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群馬県開発審査会提案基準

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

令和8年4月1日改正施行

 都市計画法第34条第14号及び政令第36条第1項第3号ホの規定により、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められ、知事があらかじめ開発審査会の議を経て許可できるもの又は法第42条第1項ただし書きの規定による許可について知事があらかじめ開発審査会の意見を聞いて許可できるものは次の各基準に掲げるものとする。
 ただし開発規模は原則として5ヘクタール未満とする。
 なお、いずれも関係法令の定める規定に適合し、周辺の土地利用と調和のとれた計画であり、かつ、都市計画上支障がないと認められるものであること。

目次

  • ※群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例に含まれるものを除く。
  • 大規模指定既存集落等指定状況一覧
  • ※基準3、基準7-2、基準18及び基準21(自己居住の用に供するものに限る。)であって、令和8年4月1日以降に申請されるものは包括処理となります。

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