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土地区画整理地区内の都市計画道路の整備について

更新日:2020年11月30日 印刷ページ表示

 群馬県は、土地区画整理事業区域内の都市計画決定された県道等の整備を市町村や組合が行う場合に、道路の早期供用開始を図れるよう、次の2つのケースで整備費の一部を負担しています。

(1)市町村が行う都市計画道路(県道・広幹道)整備の場合

実施目的

 土地区画整理事業区域内の都市計画決定された県道を区画整理事業として整備する場合に、これに要する費用の一部を当該事業の施行者(市町村)に負担し、県道の整備促進を図る。

実施地区

 令和元年度は前橋市、高崎市、伊勢崎市、沼田市、館林市、邑楽町の5市1町の10地区において、土地区画整理事業地区内の県道・広幹道の整備促進を図りました。

(2)組合が行う都市計画道路(県道・市町村道等)整備の場合

実施目的

 組合土地区画整理事業地区内の都市計画道路の整備を図り、地域の日常生活の利便性の向上を早期に実現するため、整備費の一部を負担し事業の促進を図っています。

実施地区

 令和元年度は高崎市の新保・日高地区太田市の尾島東部地区において、都市計画道路の整備促進を図りました。

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