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都市計画の手続きと効果

更新日:2021年3月30日 印刷ページ表示

1 都市計画の決定手続き

 都市計画のうち、広域的に定めるべきもの及び根幹的施設等については、知事が市町村の意見を聞き、一定の条件の場合には国土交通大臣の同意を受けて定め、その他のものについては、市町村が都道府県知事の同意を受けて定めることとなっています。

 決定にあたっては、市町村の立場を十分尊重するために、住民の意見を反映させたり、住民の意見を述べる機会を設けるとともに、「県決定」については、群馬県都市計画審議会を、「市町村決定」については、市町村都市計画審議会の議を経ることとなっています。

 更に、関連する他の行政機関等との調整も図らなければなりません。

2 都市計画制限

 都市計画決定をされた土地に一定の制限を加える事により、その都市計画の実現を担保するものであり、この規制の主なものには次の4種類があります。

市街化区域及び市街化調整区域内における開発行為等の規制

都市計画施設等の区域内における建築等の規制

風致地区内における建築等の規制

地区計画の区域内における建築等の規制

3 都市計画事業認可

 道路・公園・下水道等の都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業は、都市計画事業の認可又は承認を受けて進められます。

 なお、都市計画事業の認可(承認)をもって、土地収用法による事業の認定の告示とみなされます。

問い合わせ先 都市計画課 都市計画係 電話 027-226-3654

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