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都市計画制度について

更新日:2021年3月30日 印刷ページ表示

1 都市計画とは

 都市計画とは、都市の将来像を考えて、それに必要な規制誘導あるいは整備をすることにより、都市のいたずらな膨張拡大を適正に誘導する、まちづくりのための計画です。

 快適な暮らしのためには、適切な土地の利用の仕方や、道路、公園、下水道などの都市施設の計画を定め、必要な制限あるいは、市街地開発事業や都市施設整備事業などを行うことにより、都市全体の機能が最大限に活用されることが求められます。

 人が生活するうえでは、一人一人が守らなければならないマナーやルールがあります。自分の土地においても、使い方によっては他人に迷惑や、まち全体から見て不都合になることがあり、そうした問題を未然に防ぐために必要なのが、土地の使い方や建物の建て方についての共通のルール(都市計画法等)です。

 都市計画法は、「都市計画」を遂行するうえで必要となる都市計画の内容、手続き、制限、事業等を規定したもので、具体的な遂行に当たっては次に示すような各種の法律の適用を受けています。

都市計画関連法体系【図】

都市計画関連法体系イメージ図画像

 ※都市計画関連法体系には土地基本法、国土利用計画法などがあり都市計画には国土利用計画、土地利用基本計画、都市地域も関連があります。

2 都市計画区域

 都市計画区域は、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するため、都市計画法その他の関係法令の適用を受けるべき土地の区域です。
 具体的には、市町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を知事が指定します。
 また、都市計画区域が指定されると、都市計画を策定する場となり、次のような指定の効果があります。

  • 建築基準法第6条第1項第1~3号に加え、同項第4号に掲げる2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物についても建築確認手続きが必要となり、また接道規制(4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接道)や建築物形態の制限(容積率、建蔽率など)が適用されることになるため、火災や震災などの際の被害の軽減(緊急車両の進入路の確保等)や良好な居住環境の形成が図れます。
  • 開発許可の対象が、“10,000平方メートル以上(都市計画区域外)”から“3,000平方メートル以上(非線引き都市計画区域内)”に引き下げられるなど、無秩序な開発を防止できます。
  • 用途地域などの都市計画制度により、適正な土地利用が図られることで、住みやすいまちづくりにつながります。
  • 都市計画事業の推進のため、都市計画税を徴収することができます。

 現在、群馬県の都市計画区域は31都市計画区域で、これに含まれる市町村は27市町村(12市14町1村)です。
 その面積は205,368ヘクタールで、県全体の約32%にあたります。

 ※ 令和2年9月1日現在

群馬県都市計画区域【図】

群馬県都市計画区域イメージ図画像

令和2年9月1日時点群馬県都市計画区域図(PDFファイル:127KB)

3 都市計画

 都市計画は、まちづくりの根幹となる 1.土地利用に関する計画、2.都市施設の整備に関する計画、3.市街地開発事業に関する計画の3本の柱で構成され、さらに 4.地区計画等の地区レベルの詳細な計画を加え、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを一体的かつ総合的に定めることになっています。

 都市計画区域を指定した後、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定め、広域的計画である土地利用に関する計画、都市施設に関する計画、市街地開発事業に関する計画を決定し、身近なまちづくりに関する計画である地区計画等を決定していきます。都市計画が決定されると開発行為、建築確認、建築制限に影響がでます。

都市計画の体系【図】

都市計画の体系イメージ図画像

4 都市計画区域外

準都市計画区域(法第5条の2第1項)

 都市計画区域外でも、高速道路のインター周辺や幹線道路の沿道等を中心に大規模な開発や建築など、都市的な土地利用が拡大し、用途の無秩序な混在や良好な景観の喪失が進行しています。
 これに対応するため、都道府県が都市計画区域外の区域で「準都市計画区域」を指定し、用途地域等の土地利用に関する都市計画(用途地域・特別用途地区・風致地区等の土地利用の整序のため必要なものに限る。)を決定できます。
 また、準都市計画区域内の一定規模(3,000平方メートル)以上の開発行為について、開発許可制度が適用となるとともに、建築物の建築については建築確認の対象となります。

準都市計画区域外(法第29条第2項)

 都市計画区域外で行われている大規模開発の中には、アクセス等の公共施設が不十分なため交通渋滞を起こしたり、防災工事が不適切で問題が発生している例があるため、一定規模(10,000平方メートル)以上の開発行為について、開発許可制度が適用となります。

5 都市計画の内容

 都市計画には大きく土地利用、都市施設、市街地開発事業の三つがあり、群馬県で定められている都市計画は市街化区域、市街化調整区域、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度利用地区、防火地域、準防火地域、風致地区、駐車場整備地区、特別緑地保全地区、伝統的建造物群保存地区、市街地再開発促進区域、地区計画、道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル、公園、緑地、墓園、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設、河川、市場、と畜場、火葬場、防火・防水・防砂の施設、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業です。

都市計画の内容(PDFファイル:154KB)

問い合わせ先

 都市計画課 都市計画係 電話 027-226-3654

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