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【5月3日】県内飲食店等への営業時間短縮の協力要請及び協力金について(産業政策課)

更新日:2021年5月3日 印刷ページ表示

新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請に協力いたいだいた事業者に、協力金を支給します。

1 営業時間短縮の要請内容

(1)対象地域

  • 県内全域(35市町村)

(2)対象業種

  • 接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店(午後8時から午前5時の間の営業店舗)
    ※飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗を対象
  • 接待を伴う飲食店を除く「ストップコロナ!対策認定店」については、営業時間の短縮を要請しますが、引き続き、適切な感染防止対策を徹底することで営業することが出来ます。
    ※この場合、協力金の支給対象外となります。

(3)要請内容

  • 令和3年5月8日(土曜日)から同年5月21日(金曜日)(計14日間)
  • 午後8時(酒類の提供は午後7時まで)から午前5時までの営業自粛

2 協力金の支給

 ※郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み(6月上旬を予定)

(1)支給対象者

 対象地域内に店舗を有する事業者(「ストップ!コロナ対策認定店」を含む。)であって次の条件に該当する者

  • 県の要請に応じて、対象期間の全期間を通じて営業時間を短縮すること
  • 業種別のガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底していること

※やむを得ない事情がある場合には、5月11日(火曜日)までに営業時間短縮を開始していただければ、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。

(2)協力金額

協力金額一覧
  1日あたり売上高 1日あたり支給額

中小企業
~83,333円 2.5万円
83,333円~25万円 1日当たり売上高×0.3
25万円~ 7.5万円
大企業
(中小企業も選択可)
 
減収分の4割相当 最大20万円

※申請方法等の詳細は、後日、県ホームページ等でお知らせします。

(3)問い合わせ先(電話対応のみ)

「感染症対策県内企業ワンストップセンター」(産業政策課内)
電話:027-226-2731(午前8時30分~午後5時15分)