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【8月3日】県内飲食店等への営業時間短縮の協力要請及び協力金について(産業政策課)

更新日:2021年8月3日 印刷ページ表示

 新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請に協力いたいだいた事業者に、協力金を支給します。
 なお、本協力金の申請期間等の詳細は、後日県ホームページ等でお知らせします。

 ※事業実施に当たっては、補正予算の成立が前提となります。

1 要請内容

(1)対象地域

  • 県内全域(35市町村)

(2)要請内容

  • 午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類の提供は午前11時から午後7時まで
  • 感染防止対策の実施

(3)対象業種

  • 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗(宅配、テイクアウトサービスを除く)

 飲食店、喫茶店、遊興施設等(スナック、バー、カラオケボックス等)

接待を伴う飲食店を除く「ストップコロナ!対策認定店」については、営業時間の短縮を要請しますが、適切な感染防止対策を徹底することで通常どおり営業できます。
※この場合、協力金の支給対象外となります。

(4)要請期間

  • 令和3年8月7日(土曜日)から同月20日(金曜日)(計14日間)

2 協力金の支給 ※郵送、オンライン(専用サイト)により申込(8月下旬開始予定)

(1)支給対象者

 対象地域に店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間(※注)、県からの要請内容に協力した者
 ※注 やむを得ない事情がある場合には、8月10日(火曜日)までに営業時間短縮等を開始した場合は、当該日を減額して協力金を支給。

(2)協力金額

協力金額一覧
方式区分 1日あたりの売上高(※注) 1日あたりの協力金単価
中小企業等 売上高
方式
83,333円以下 2.5万円【下限】
83,333円超~250,000円以下 1日あたりの売上高×0.3
250,000円超 7.5万円【上限】
大企業
(中小選択可)
売上高
減少方式
500,000円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4 または
1日あたりの売上高×0.3 の低い額
500,000円超(売上高減少額) 20万円 または
1日あたりの売上高×0.3 の低い額

(3)問合せ先(電話対応のみ)

 「感染症対策県内企業ワンストップセンター」(産業政策課内)
 電話:027-226-2731(午前8時30分~午後5時15分)