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【1月21日】障害福祉サービス事業者の行政処分について(障害政策課)

更新日:2021年1月21日 印刷ページ表示

障害福祉サービス事業者に監査を実施したところ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第50条第1項第2号及び第9号に該当する事実が認められたため、本日、下記のとおり当該事業者の指定の一部の効力を6ヵ月間停止する行政処分を行い、当該事業者に行政処分を申し渡しました。

1 処分の内容

  • 事業者の名称 :株式会社プライム優信
  • 事業者の所在地 :群馬県太田市飯田町794番地5
  • 事業所の名称 :プライム優信
  • 事業所の所在地 :群馬県太田市飯田町794番地5
  • サービスの種類 :就労継続支援A型
  • 指定年月日 :令和元年6月1日
  • 事業所番号 :1010501011
  • 処分の内容 :指定の一部の効力の停止(6ヵ月)
  • 停止期間中に新たな利用者の受入を禁止する。
  • 停止期間 :令和3年2月1日~令和3年7月31日まで

2 処分の理由となる事実

(1)事業所従業者による利用者への虐待

令和元年12月19日に、事業所従業者により利用者に対して、人格尊重義務違反に該当する虐待が行われた。(障害者総合支援法第50条第1項第2号)

(2)「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」における措置義務違反

事業所として、障害者虐待に関する職員研修が徹底されていなかった。また、障害者及びその家
族からの苦情処理の体制の整備が行われていなかった。(障害者総合支援法第50条第1項第9号)

(3)「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」における通報義務違反

事業所として、従業者による利用者虐待を認識した際に、速やかに市町村へ通報を行わなかった。(障害者総合支援法第50条第1項第9号)