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群馬県議会議員選挙区等検討委員会が答申を行いました(令和4年2月9日)

 令和4年2月9日、群馬県議会議員選挙区等検討委員会は、議会運営委員会から諮問された『令和5年4月執行予定の県議会議員選挙に適用する「選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数等」について』答申を行いました。
 なお、答申を受けた議会運営委員会は、この答申の取扱いについて協議し、同日、答申のとおりとすることを決定しました。

答申を行う写真
議会運営委員会の萩原委員長に答申書を提出する群馬県議会選挙区等検討委員会の中沢委員長

群馬県議会議員選挙区等検討委員会答申

群馬県議会運営委員会
 委員長 萩原 渉 様
 当委員会は、令和3年6月14日に開催された議会運営委員会において決定された諮問事項『令和5年4月執行予定の県議会議員選挙に適用する「選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数等」について』に関して協議、検討してまいりました。
 今般、当該諮問事項にかかる答申を取りまとめましたので、ここに提出いたします。
 令和4年2月9日

群馬県議会議員選挙区等検討委員会
委員長 中沢 丈一

答申

  1. 群馬県議会議員の定数は、現行と同じく50人とする。
  2. 各選挙区における市町村の組合せは、現行どおりとする。
  3. 各選挙区において選挙すべき議員の数は、現行どおりとする。

理由

 当委員会では、令和2年国勢調査結果による人口をもとに、現行の定数50人を各選挙区に配当する試算を行ったところ、甘楽郡、吾妻郡、前橋市、高崎市、太田市及び安中市の各選挙区において、選挙すべき議員の数の増減が生じることが確認された。
 この試算結果をもとに6回にわたり様々な観点から慎重に検討を行ったところ、次のとおり意見が集約され、答申に至った。

1 群馬県議会議員の定数について

 都道府県の議会の議員の定数については、地方自治法第90条第1項において、条例で定めることとされており、本県においては、平成19年4月の一般選挙から定数は50人とされている。
 委員会においては、試算結果により減となる選挙区の議員の数を減らすことにより定数を減らすべきではないかという意見があった一方、現在の定数は決して多くはなく、定数を減らすことは慎重に検討すべきという意見、定数を減らす前に選挙区の見直しを先に行うべきといった意見が出された。
 また、人口減少や都市部と過疎地域との人口格差が進行していく中、多様な住民の声を県政に反映させていくこと、特にコロナ禍という特殊な状況下で、周辺部における住民の声をくみ上げる議員の役割は大きくなっているという指摘がされた。
 こうした意見を踏まえ、協議した結果、現行の定数50人を維持することが適当であると意見集約された。

2 選挙区について

 都道府県議会の議員の選挙区は、公職選挙法第15条第1項において、一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることとされている。
 また、同条第2項では、選挙区の人口は、議員一人当たりの人口の半数以上でなければならないとされている。
 委員会においては、人口比例を尊重しながら人口の少ない周辺部へ配慮する観点から合区を検討すべきという意見があった一方、各選挙区の人口は議員一人当たりの人口の半数以上という要件を満たしていることから現行どおりとする意見が出された。
 また、合区は市町村単位で行うことから、地元の市町村や住民の意見を踏まえた検討が必要との指摘がされた。
 こうした意見を踏まえ、協議した結果、各選挙区における市町村の組合せについては、地勢や交通等の実情、地域住民の一体感、議員の地域代表性と市町村の意見の反映のし易さなどを総合的に考慮し、次の一般選挙は現行どおりとするが、県全体の選挙区のあり方については今後検討が必要であると意見集約された。

3 各選挙区において選挙すべき議員の数について

 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数については、公職選挙法第15条第8項において、人口に比例して、条例で定めなければならないとされている。また、ただし書きにおいて、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができるとされている。
 委員会においては、人口比例原則に基づき国勢調査確定値により算定される定数を基本とすべきという意見があった一方、単純な人口比例によると、人口が集中する都市部に議員が集中し、山間部等の周辺地域の議員の数が減り、地域の声が県政に届きづらくなるという意見、周辺地域に配慮して手厚く定数を配置することも必要という意見、人口以外に面積等の要件も考慮すべきといった意見などが出された。
 こうした意見を踏まえ、協議した結果、地域の代表を確保し、地域間の均衡を図るため、人口比例を原則としつつ、引き続き公職選挙法第15条第8項ただし書きを適用して、各選挙区において選挙すべき議員の数は現行どおりとすることが適当であると意見集約された。

(1)甘楽郡選挙区については、2のとおり選挙区における市町村の組合せの変更を行わないことから、定数1を維持する。
(2)吾妻郡選挙区については、選挙区内の市町村数が6町村と県内で最も多く、かつ面積も広いことなど、前回の答申時から変更が見られないため定数2を維持する。
(3)安中市選挙区については、人口の多い安中市選挙区の定数が吾妻郡選挙区よりも少なくなる逆転現象を生じさせないようにする必要があることから定数2を維持する。
(4)(1)~(3)のとおり定数減を行わないことから、前橋市、高崎市及び太田市の各選挙区については、定数増は行わない。

附帯意見

 当委員会では、人口比例を原則としつつ地域間の均衡を図るため、山間部等人口が少ない地域の代表をどのように確保すべきか、都市部とのバランスをいかにして取るべきかなど様々な議論が行われた。
 答申では、結果的に議員定数、各選挙区における市町村の組合せ及び各選挙区において選挙すべき議員の数はいずれも現行どおりとなったが、今後、県人口は全体として減少しながらも、都市部へ人口が集中し、山間部等の人口が減少するという傾向が続くことが予想されている。
 このような中で、地域住民の声を県政に届け、二元代表制としての議会が果たすべき役割をしっかりと果たしていくためには、答申終了後も検討組織を存続させ、県全体にわたり定数や選挙区等のあり方について継続的に幅広く検討を行う必要がある。

令和2年国勢調査(確定値)に基づく定数配当表(定数50人、現行どおり)

議員1人当たり人口 B 38,782人

選挙区 国調人口
令2年10月1日 A
配当基数
A/B
配当整数 配当基数 小数点以下端数 端数切上順位 繰上配当 配当数 C 各選挙区の 議員1人当たり 人口 現行定数 D 増減 C-D
1 北群馬郡 36,008人 0.928 0 0.928 3 1 1 36,008人 1人 0
  榛東村 14,216人 0.367                
  吉岡町※注 21,792人 0.562                
2 甘楽郡 20,678人 0.533 0 0.533 12 0 1 20,678人 1人 0
  下仁田町 6,576人 0.170                
  南牧村 1,611人 0.042                
  甘楽町 12,491人 0.322                
3 吾妻郡 51,619人 1.331 1 0.331 15 0 2 25,810人 2人 0
  中之条町 15,386人 0.397                
  長野原町 5,095人 0.131                
  嬬恋村 8,850人 0.228                
  草津町 6,049人 0.156                
  高山村 3,511人 0.091                
  東吾妻町 12,728人 0.328                
4 利根郡 31,621人 0.815 0 0.815 5 1 1 31,621人 1人 0
  片品村 3,993人 0.103                
  川場村 3,480人 0.090                
  昭和村 6,953人 0.179                
  みなかみ町 17,195人 0.443                
5 佐波郡 36,054人 0.930 0 0.930 2 1 1 36,054人 1人 0
  玉村町※注 36,054人 0.930                
6 邑楽郡 103,437人 2.667 2 0.667 9 1 3 34,479人 3人 0
  板倉町 14,083人 0.363                
  明和町 10,882人 0.281                
  千代田町 10,861人 0.280                
  大泉町※注 42,089人 1.085                
  邑楽町※注 25,522人 0.658                
7 前橋市 332,149人 8.564 8 0.564 11 1 8 41,519人 8人 0
8 高崎市 372,973人 9.617 9 0.617 10 1 9 41,441人 9人 0
9 桐生市 106,445人 2.745 2 0.745 7 1 3 35,482人 3人 0
10 伊勢崎市 211,850人 5.463 5 0.463 13 0 5 42,370人 5人 0
11 太田市 223,014人 5.750 5 0.750 6 1 5 44,603人 5人 0
12 沼田市 45,337人 1.169 1 0.169 18 0 1 45,337人 1人 0
13 館林市 75,309人 1.942 1 0.942 1 1 2 37,655人 2人 0
14 渋川市 74,581人 1.923 1 0.923 4 1 2 37,291人 2人 0
15 藤岡市・多野郡 66,034人 1.703 1 0.703 8 1 2 33,017人 2人 0
  藤岡市 63,261人 1.631                
  上野村 1,128人 0.029                
  神流町 1,645人 0.042                
16 富岡市 47,446人 1.223 1 0.223 17 0 1 47,446人 1人 0
17 安中市 54,907人 1.416 1 0.416 14 0 2 27,454人 2人 0
18 みどり市 49,648人 1.280 1 0.280 16 0 1 49,648人 1人 0
1,939,110人 50 39     11 50   50人 0

※注 単独選挙区の設定が可能な町村
較差2.401倍 みどり市 49,648/甘楽郡 20,678


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