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議第9号議案(令和3年6月15日)

温泉旅館業に係るほう素及びふっ素の排水規制に関する意見書

 平成13年7月1日に水質汚濁防止法の有害物質にほう素及びふっ素が追加されて排水基準が設定されたが、その際、温泉を利用する旅館業など、この基準に直ちに対応することが困難と認められる一部の業種に対しては、経過措置としてより緩やかな暫定排水基準が設定されたところである。
 その後、この暫定排水基準はこれまで数度にわたり適用期限が延長され、平成25年の一部基準強化を経て、現在は令和4年6月30日までとなっている。
 そもそも温泉に含まれるほう素及びふっ素は自然由来のものであり、旅館業によって増加させているわけではなく、製造業と同一の基準を用いることは問題が多いと考えられる。また、未だ低廉で実用可能な処理技術が確立されていない状況において厳しい一般排水基準を適用すれば、このコロナ禍の中、中小零細経営が多い温泉旅館業に与える影響は計り知れず、また、観光を主要産業とする地域経済にも多大な支障が生じることが懸念される。
 よって、国においては、温泉旅館業に係るほう素及びふっ素の暫定排水基準を現状のまま継続する措置を講ずるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年6月15日

群馬県議会議長 井田 泉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
環境大臣 あて