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議第12号議案(令和2年10月12日)

軽油引取税の課税免除制度の継続もしくは恒久化を求める意見書

 免税軽油制度は、道路を走らない機械に使用する軽油について、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度で、永年にわたり船舶・鉄道・農林業用機械・製造業など幅広い産業の動力源の用途などに認められ、定着し今日に至っている。
 砕石業界においては製品価格の低迷の中、製造に不可欠な諸機材が値上がりし、生産コストが大幅にアップしており、輸送力(運賃)の確保にも苦慮している。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、企業の景況感を急速に悪化させており、経済活動の停滞は日に日に深刻さを増している。
 このような状況下において、免税軽油の存在価値は非常に大きく、当業界を始め、他分野の企業においても、安定経営に必要不可欠なものとなっている。よって、国におかれては、軽油引取税に係る課税免除の特例措置(免税軽油制度)の適用が、令和3年3月末日をもって廃止される状況にあるので、令和3年4月以降も引き続き当該課税免除制度の継続、もしくは、当該課税免除制度の恒久化を強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 令和2年10月12日

群馬県議会議長 萩原 渉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官 あて