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13 常任委員会とは?

質問 常任委員会とは?

​学生A:本会議での質疑及び一般質問の後、委員会が開かれるのですね。

先生:付託された議案などを「審査」するのが、委員会です。本会議の「審議」は議員数が多いため、詳細かつ十分な検討には不向きです。そのため、委員会で詳細かつ十分に「審査」するのです。
学生A:「常任委員会」と「特別委員会」というのがありますよね。
先生:そうです。まず「常任委員会」についてですが、群馬県では条例で常任委員会を設置することが決まっており、名称や委員定数、審査する内容も決められています。常任委員会は5つあり(※注)、議員はいずれかの常任委員会に所属することになっているのです。

地方自治法 第109条第1項〔常任委員会の設置〕

群馬県議会委員会条例 第1条(常任委員会の設置)、第2条(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)、第5条第2項(委員の選任)

(※注)5つの常任委員会
名称 定数 所管事項
総務企画常任委員会 10人
  1. ​知事戦略部の所管に関する事項
  2. 総務部の所管に関する事項
  3. 地域創生部の所管に関する事項
  4. 会計局、選挙管理委員会、人事委員会及び監査委員の所管に関する事項
  5. 他の常任委員会の所管に属しない事項
健康福祉常任委員会 10人
  1. 生活こども部の所管に関する事項
  2. 健康福祉部の所管に関する事項
  3. 病院局の所管に関する事項
環境農林常任委員会 10人
  1. 環境森林部の所管に関する事項
  2. 農政部の所管に関する事項
  3. 内水面漁場管理委員会の所管に関する事項
産経土木常任委員会 10人
  1. 産業経済部の所管に関する事項
  2. 県土整備部の所管に関する事項
  3. 企業局の所管に関する事項
  4. 労働委員会及び収用委員会の所管に関する事項
文教警察常任委員会 10人
  1. 教育委員会の所管に関する事項
  2. 公安委員会及び警察本部の所管に関する事項

​学生A:具体的には、どんな審査をしているのですか?

先生:議案や請願は、通常、所管する常任委員会に付託されて審査されることになっています。委員会には、委員のほか関係する県庁の部課長等が出席して、付託議案の説明と質疑が行われ、委員会として議案を可決すべきかどうか賛否を決定します。請願についても、内容が妥当かどうか、実現可能かどうかを審査し、「採択」すべきか「不採択」とすべきかを決定しています。

学生B:委員会で、十分な審査ができるのですか?

先生:委員会では、議案等に関して、委員は自由に質疑し、意見を述べることができることになっています。委員会は本会議のように「事前通告制」ではありません。本会議の質疑及び一般質問は、答弁者が知事や部局長などに限られ、質問の順番や時間も決められていますが、委員会には、実際の事務を担当する課長等も出席しているので、より詳細で自由、活発な議論をすることができるのです。
 また、委員会では、議案に関する質疑のほか、担当業務に関しても質疑が行われ、議員が県の業務をチェックする重要な機会となっています。

地方自治法 第109条第2項〔常任委員会の審査〕

群馬県議会基本条例 第9条第1項(常任委員会の審査)

学生A:なるほど。常任委員会では、活発な議論ができそうですね。
先生:委員会では、議案や請願に対して、委員会として賛成か反対かの態度を決めるのですが、最終的な決定は本会議で行うことになっています。委員会での審査結果は、本会議で委員長から報告され、委員会の審査結果を、本会議で審議、議決することで、はじめて県議会の意思決定となるのです。

13 常任委員会とは? (PDF:230KB)

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