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7 なぜ県議会は1年中開催しないの?

質問 なぜ県議会は1年中開催しないの?

学生B:先生。先ほどの説明に関して質問です。なぜ県議会は1年中開催しないのでしょう?

先生:では、議会は誰が開催するか知っていますか?

学生B:議員じゃないのですか?

先生:県議会は知事が招集して開催するのが一般的です(※注)。

地方自治法 第101条第1項〔招集〕

(※注)議員の4分の1以上の請求があるなど一定の場合には、議長が臨時会を招集することもあります。

学生B:県議会が開催されていないときは、議員は何をしているのですか?

先生:よい質問ですね。「県政報告」というチラシを見たことがありますか?
学生B:はい、時々新聞に折り込まれている・・・。
先生:そうです。「県政報告」にあるように、議員は年間を通して、県民から要望などの相談を受けるほか、地域で問題となっている場所で現地調査を行ったり、県の仕事に関心を持ってもらえるよう研修会や勉強会を開催したり、また、県民との信頼関係を築くため、積極的に地域行事へ参加しています。
 これらの活動を通じて、地域の要望などが県政に反映されるよう、県議会に臨んでいるのです。

学生B:でも、1年間を会期とする議会もあると聞いたのですが。

先生:よく知っていますね。それは「通年会期制(つうねんかいきせい)」のことです。確かに栃木県、三重県及び滋賀県では1年間を会期としています。

地方自治法 第102条〔定例会・臨時会及び会期〕
第102条の2第1項〔通年の会期〕

 通年会期制では、

  1. 突発的な災害等が発生しても、すぐに活動できる、
  2. 本会議や委員会等の日数・時間が増え、充実した審議が行える

 などのメリットがありますが、逆に

  1. 議会開催の経費が増加する
  2. 知事等が求めに応じて本会議に出席しなければならず、通常業務に影響が出る

 などのデメリットが生じることも考えられます。
 なお、通年会期制を採用している議会でも、365日会議をしているわけでなく、あらかじめ定期的に会議を開く日(定例日)を決めているのです。

地方自治法 第102条の2第6項〔通年の会期〕

7 なぜ県議会は1年中開催しないの? (PDF:245KB)

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