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本文

議第6号議案(平成28年)

群馬県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例

 群馬県政務活動費の交付に関する条例(平成十三年群馬県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
 別表政策調査研究・政策立案活動費の部調査研究費の項中「調査研究委託等」を「調査研究委託、行政機関等に対する要望活動等」に改め、「及び調査雑費」を削り、同部会議費の項及び同表広聴・広報活動費の部広聴費の項中「及び調査雑費」を削る。

附則

施行期日

  1. この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

経過措置

  1. 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

提案理由

 政務活動費の使途基準の変更により、別表を改正しようとするものである。