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本文

群馬県議会基本条例について

改正状況はこちらをご覧ください。

1 議会基本条例とは

 議会に関する基本的な事項、議会活動の基本ルールを定めた条例で、議会関連条例のうち最高規範となるものです。
 群馬県では、平成24年2月定例会において、条例案が議会運営委員会の発議により提案され、質疑を経て、「群馬県議会基本条例」として可決成立しました。
 なお、平成25年度末時点で都道府県では29の道府県議会が議会基本条例を制定しています。

2 制定に至る経緯

 まず、議会基本条例を本県で制定する必要があるかどうかについて、平成23年6月から同年9月にかけて検討を行いました。
 議会基本条例を既に制定した他県状況の調査を行い、条例制定の意義、制定後の効果、成果等の検証を行いました。
 その結果、二元代表制の一翼を担う県議会の基本理念を明らかにし、これまで進めてきた議会改革の成果を活動方針や議会機能の強化策として定めることが、今後の議会活動の活性化、県民福祉の向上に寄与するものと判断し、条例を制定すべきとの結論に至りました。
 この検討結果を受けて、平成23年10月に開催された議会運営委員会において条例制定を正式決定するとともに、条例案の策定を議会改革検討委員会に諮問しました。
 直ちに議会改革検討委員会が開催され、計8回にわたる協議を経て条例案を策定し、議会運営委員会に答申しました。
 この答申を受けて議会運営委員会において、全会一致で条例案を発議することが決定されました。条例案は、2月定例会に上程され、提案説明の後、質疑を経て、全会一致で可決されました。条例の施行は、平成24年4月1日です。

3 条例制定の意義

  • 地方分権の進展等に伴い、県議会は、本来の役割である行政事務の監視とともに、主体的な政策立案や政策提言が必要となり、議会・議員の役割や責務を時代の要請に応じて見直すべき時期に来ています。
  • こうした認識に基づき、県議会は、他県に先駆けて、先進的で実効性のある様々な議会改革を検討し、実施してきました。
  • その成果を条例へと集約し、議会活動の基本理念や活動方針として明らかにし、これを拠り所として新たな議会改革の推進など議会機能の強化を図り、もって議会や議員活動に対する県民の一層の理解と協力を得るため、議会基本条例を制定しました。

4 条例制定における基本的な考え方

 条例に定めた基本理念を実現するため、実効性に重点を置いた結果、議会活動の基本理念を定める理念型の条例であって、かつ、基本理念を実現するための仕組みを持ったものとして制定しました。

  • 「理念型の条例」とは、基本理念など活動の指針を中心に定めた条例です。
  • 「実現の仕組み」とは、定めた理念を実行に移すための推進体制のことであり、条例では、基本理念を具体化する取組や新たな議会改革について検討し、実行するための議会基本条例推進委員会を設置するとしています。

5 群馬県議会基本条例の概要

(1)条例の特徴

  • 議会活動の「基本理念」とその「実現の仕組み」を定めた条例
  • 議会改革の成果に基づき実効性に重点を置いた活動方針、議会機能の強化策
  • 理念や方針に基づく具体的な取り組みを検討し、実行するとともに、議会改革等の継続性を確保するフォローアップ体制の構築

(2)条例の構成

前文

  • 豊かな自然、温泉など群馬県の特徴、二元代表制の一翼を担う県議会の責務、議会改革とその継承、議員の責任と決意を明記

第1章 総則

  • 条例制定の目的

 議会の役割、行政の監視、政策形成機能の強化、希望ある豊かな群馬県の創造

第2章 基本理念

  • 議会(県民に開かれた議会、県民意思の反映、議会改革の継続)
  • 議員(品位の保持・倫理向上、多様な意見の把握と県政への反映、県民への説明)

第3章 活動方針

  • 議会運営の原則(公正・透明、効率的・効果的な議会運営、定例会年三回制)
  • 本会議(事務執行の監視・評価、一問一答による論点の明確化、積極的な討論)
  • 常任委員会(所管事務の調査及び付託議案の審査による事務執行の監視・評価、閉会中の特定日における開催)
  • 特別委員会(特に重要な特定事件の審査、政策提言・政策立案、決算特別委員会の運営)
  • 会派等の活動(会派の結成と活動、会派による県民意見の集約、議員連盟)
  • 県民との関係(会議等の原則公開、議案に対する議員の賛否の公表、会議等の記録の閲覧、請願の誠実処理、広報・広聴の充実)
  • 知事等との関係(知事等の執行事務の監視・評価、知事等への政策提言・政策立案、基本計画等の議決)

第4章 議会機能の強化

  • 常任委員会の機能(緊急課題に対応して年間を通し機動的に開催、公聴会・参考人制度の積極的な活用)
  • 特別委員会の機能(政策形成過程の明文化、議員間討議の活発化、公聴会・参考人制度の積極的な活用)
  • 議会改革の推進(議会改革の継続的な推進、議会基本条例推進委員会による審議)

第5章 議会基本条例の推進体制

  • 議会基本条例推進委員会の設置(条例の基本理念を実現するための具体的な取り組み、議会改革に係る事項等の検討・実施・評価)
  • 学識経験者等による調査・検証
  • 条例の見直し

第6章 補則

  • 議会に関する条例等との関係(最高規範)

 附則 条例の施行日 平成24年4月1日

6 改正状況

(1)平成24年9月18日

 議案に対する賛否について、条例第12条第1項で「会派ごと」に公表すると規定していましたが、条例の基本理念である「県民に開かれた議会」の実現に向け、条例の一部改正を行い、9月定例会より「議員ごと」に公表することとしました。(平成24年9月21日施行)

(2)平成25年3月19日

 定例会の回数を年3回とする規定(条例第7条第2項)を追加しました。(平成25年9月1日施行)

(3)平成26年3月19日

 議会事務局職員に関する規定(条例第19条第2項)を追加しました。(平成26年3月28日施行)

7 条例の全文

群馬県議会基本条例

目次

 前文
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 基本理念(第三条―第六条)
 第三章 活動方針(第七条―第十三条)
 第四章 議会機能の強化(第十四条―第十九条)
 第五章 議会基本条例の推進体制(第二十条―第二十三条)
 第六章 補則(第二十四条)
 附則

 群馬県は、日本列島の中央に位置し、古代東国において、大きな勢力を持って栄えた歴史を持つ地である。また、首都圏にありながらも、上毛三山をはじめ個性豊かな山々や尾瀬に代表される貴重な自然環境に恵まれている。さらに、国内屈指の温泉地であり、多彩で魅力的な観光資源を有するとともに、長年培われたものづくり産業が集積するなど限りない可能性を秘めている。
 このような可能性を生かして群馬県をさらに発展させ、より大きな可能性を後世に引き継いでいくことは、地方公共団体の運営を委ねられた我々の責務である。群馬県議会は、県民の代表として直接選挙により選ばれた議員から成り、知事とともに二元代表制の一翼を担うものとして、その役割と責務の重要性を改めて認識し、議会機能の強化を図っていかなければならない。
 群馬県議会は、明治十二年、公選制の県会として開設されて以来、先人たちの高い志を受け継ぎ、その機能を最大限に発揮できるよう、議会のあり方について議論を重ね、審議の充実や情報公開など、議会改革に先進的に取り組んできた。いまこそ、その成果を確かなものとし、未来に継承していくことが求められている。
 ここに、我々、群馬県議会議員は、県議会を担う者として、県民から負託された責任の重さを自覚し、議員一人ひとりが最大限その能力を発揮することにより、県民の信頼にこたえ、県民福祉の向上、県勢の発展に寄与する議会を築くことを決意し、この条例を制定する。

第一章 総則

(条例の目的)
第一条 この条例は、議会が県民によって直接選ばれた県民の代表である議員により構成されているとの認識に基づき、議決機関としての本来の役割である議案の審査等による行政の監視を基本として、議員により集約された県民意思に基づく議会の主体的な政策形成機能の強化その他この条例に定める議会及び議員の活動を継続的に推進することにより、県民の負託に的確にこたえ、もって、県民が未来に希望を持てる豊かな群馬県の創造に寄与することを目的とする。
(条例の規定事項)
第二条 この条例は、前条の目的を達成するため、議会活動の基本理念、議会改革の成果に基づく活動方針及び基本理念を実現するための議会機能の強化の方策を定めるとともに、議会改革その他の具体的な取組を推進する体制の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 基本理念

(県民に開かれた議会)
第三条 議会は、議会活動に関する情報公開を十分に行うとともに、議会の意思形成過程を明らかにして、公正かつ透明な議会運営を行うことにより、県民に開かれた議会を実現するものとする。
(県民意思の反映)
第四条 議会は、広く県政全般の課題を把握するとともに、地域における県民意思の把握、調整等を図り、県政に適切に反映させるものとする。
(議会改革の継続)
第五条 議会は、地方分権改革の進展をはじめ、議会を取り巻く社会経済情勢の変化を的確にとらえ、県民の利益増進のため効率的かつ効果的な議会運営となるよう、新たな議会改革に継続して取り組むものとする。
(議員活動)
第六条 議員は、県民の代表として、重い使命及び高い倫理的義務が課せられていることを深く認識し、品位の保持及び政治倫理の向上に努めなければならない。
2 議員は、年間を通した議員活動により、広く県政全般の課題とともに地域における多様な県民の意見等を把握し、議会活動を通じて県政に反映させるものとする。
3 議員は、議会活動の経過及び結果、県政の課題、実情等を県民に対して説明するものとする。

第三章 活動方針

(議会運営の原則)
第七条 議会は、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)による政策の決定及び事務の執行に対する監視及び評価並びに議会による政策立案及び政策提言の機能が十分に発揮できるよう、公正性及び透明性を重視した効率的かつ効果的な議会運営に努めるものとする。
2 議会の定例会の回数は、年三回とする。
(本会議)
第八条 本会議においては、提出された議案に対する質疑及び県の一般事務に関する質問(次項において「質疑及び一般質問」という。)により、知事等の事務の執行を適切に監視し、及び評価するものとする。
2 議員は、本会議において質疑及び一般質問を行うに当たっては、論点が明確になるよう、一問一答方式その他の効果的な方法により、その内容の充実を図るものとする。
3 議員は、本会議において表決を行うに当たっては、争点が明確になるよう、議案に対する討論を積極的に行うものとする。
(常任委員会)
第九条 常任委員会は、その所管に属する事務に関する調査及び付託された議案の審査により、知事等の事務の執行を常に監視し、及び評価するものとする。
2 常任委員会においては、付託された議案に対する質疑を行った後、所管事項に関する質疑、当該議案の討論及び採決、請願の審査、意見書案の発議等を行うものとする。
3 常任委員会は、必要な調査及び審査のため、議会の議決を経て、閉会中の特定の日において委員会を開催するものとする。
(特別委員会)
第十条 特別委員会は、県政の特に重要な特定の事件に関する審査及び調査を行うものとして、その設置目的を明確にし、政策立案、政策提言その他の審査等による成果が得られるよう運営するものとする。
2 決算特別委員会は、予算及び決算を通した継続的な事務の監視及び評価を行うため、常任委員会の所管事項に応じて設置する分科会における審査を経て、知事等に対する総括質疑を行うものとする。
(会派等の活動)
第十一条 議員は、議会活動を円滑に行うこと及び把握した県民意思を県政に効果的に反映させることを目的として、会派を結成することができる。
2 会派は、地域において、県民に対する県政報告、県民との意見交換等を積極的に行い、多様な県民の意見、要望等から県政の課題の把握に努めるものとする。
3 会派は、議会が合議制の機関としての機能を十分に発揮することができるよう、県政の課題に関して会派内における集約及び会派間の調整に努め、その結果を議会活動に反映させるものとする。この場合において、会派間の調整に当たっては、少数意見について配慮するものとする。
4 議員は、会派内において又は会派を越えて賛同する議員により、県政の特定課題に関する調査研究を共同して行う団体(以下「議員連盟」という。)を結成することができる。
5 議員連盟は、その活動の成果を議会活動に反映させるよう努めるものとする。
(県民との関係)
第十二条 議会は、県民に開かれた議会運営に資するため、会議等(本会議、委員会及び議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場をいう。以下同じ。)を原則として公開するとともに、本会議における議案に対する議員の賛否を公表するものとする。
2 議会は、県民が会議等を傍聴しやすい環境を整備することにより、会議等の公開の実効性を確保するよう努めるものとする。
3 議会は、会議等の記録を広く県民が閲覧できるようにするものとする。
4 議会は、多様な広報活動を通じて、議会活動に関し、県民の理解を深めるとともに、その協力を得るよう努めるものとする。
5 議会は、請願を県民の政策提案ととらえ、誠実かつ適切に処理するとともに、必要があると認めるときは、県民の意見を聴く機会を設けることができる。
6 議会は、県民からの提案及び意見を広く聴くため、広聴の充実に努めるものとする。
(知事等との関係)
第十三条 議会は、知事等の事務の執行が適正かつ公平に、及び効率的に行われているかどうかを監視するとともに、成果について評価し、必要に応じて知事等に対し適切な措置を講ずることを求めるものとする。
2 議会は、議案の提出、決議等を通じて、政策立案及び知事等に対する政策提言を行うものとする。
3 議会は、県行政に係る基本計画の策定、変更又は廃止その他の事件に関し、別に条例で定めるところにより、議決事件とすることができる。

第四章 議会機能の強化

(常任委員会の機能)
第十四条 常任委員会は、知事等の事務の執行に対する監視及び評価の機能を強化するため、閉会中に生じた緊急の課題等に関し、迅速かつ柔軟に開催することにより、年間を通した機動的な運営を行うものとする。
2 議員は、常任委員会において、政策立案及び政策提言を行うに当たっては、議員間の討議を活発に行うよう努めるものとする。
3 常任委員会は、その運営に当たり、参考人及び公聴会の制度の積極的な活用に努めるものとする。
4 常任委員会は、その調査及び審査に当たっては、県内外及び近隣諸国における社会経済情勢等を踏まえ、広域的な視点に基づき、その運営を行うものとする。
(特別委員会の機能)
第十五条 特別委員会は、議会による政策立案及び政策提言の機能を強化するとともに、県民に対し、議会における意思形成過程を明らかにするため、次に掲げる手続により設置し、及び運営する。
 一 議員及び会派による県民の意見、要望等の把握
 二 議員及び会派間の調整による政策課題の選定
 三 政策課題に対応した特別委員会の設置
 四 特別委員会における審査及び調査
 五 成果のとりまとめ及び公表
2 議員は、特別委員会において、議員間の討議を活発に行うことにより、議論を尽くして合意の形成に努めるものとする。
3 前条第三項及び第四項の規定は、特別委員会について準用する。
(議会改革の推進)
第十六条 議会は、この条例に定める基本理念の実現を目指し、議会改革を継続して推進するものとする。
2 議会改革に関する事項は、次章に定める群馬県議会基本条例推進委員会において調査審議する。
(様々な広報媒体の活用)
第十七条 議会は、本会議の中継及び録画配信並びに会議録の公開及び検索機能の充実を図るとともに、様々な広報媒体を活用して、積極的な議会広報に努めるものとする。
(議員による政策調査)
第十八条 議員は、議会活動に資するため、研修及び調査研究により自己研さんに努めるものとする。
2 議員は、議員自ら又は会派、議員連盟等の活動により把握した政策課題から政策立案及び政策提言を行うため、政策調査研究に努めるものとする。
(議会事務局の機能)
第十九条 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うとともに、議会の政策立案を重視し、議員の政策調査研究の支援等による政策立案機能の向上を図るため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備に努めるものとする。
2 議会事務局の職員は、この条例の目的を踏まえ、議会活動を補佐するとともに、このために必要な能力の向上に努めるものとする。

第五章 議会基本条例の推進体制

(群馬県議会基本条例推進委員会の設置)
第二十条 議会は、この条例に定める基本理念に基づき、議会改革及びこの条例に定める事項を推進するため、群馬県議会基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(推進委員会の運営)
第二十一条 推進委員会は、基本理念を実現するための具体的な取組、議会改革に関する事項等を検討し、及び実施するとともに、その活動の成果について評価を行うものとする。
(活動の検証)
第二十二条 推進委員会は、当該委員会活動の検証その他必要な調査を学識経験者等にさせることができる。
(条例の見直し)
第二十三条 議会は、新たな議会改革のためその他この章に定める推進体制による検討、検証等の結果、必要に応じて、この条例の改正を行うものとする。

第六章 補則

(最高規範)
第二十四条 この条例は、議会に関する条例等における最高規範であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃するに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図るものとする。

附則
 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二十四年九月二十一日条例第六十五号)
 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二十五年三月二十六日条例第三十七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。
(群馬県定例県議会の回数を定める条例の廃止)
2 略
(県議会議員の議員報酬等支給条例の一部改正)
3 略

附則(平成二十六年三月二十八日条例第四十七号)
 この条例は、公布の日から施行する。


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