濃厚接触者について
濃厚接触者とは
濃厚接触者とは、新型コロナウイルスに感染していることが確認された方(以下、「感染者」という。)と発症2日前から入院等をした日までに、1メートル程度以内で、マスク等の必要な感染予防策を行わず、15分以上接触があった方、をいいます。
そのため、濃厚接触者は、新型コロナウイルスに感染している可能性があることから、感染者と接触した後5日間は、不要不急の外出は控えてください。食料品の買い物など、やむを得ず外出するときは、「マスク着用」と「手指消毒を徹底」の上、公共交通機関は原則として利用せず、できる限り短時間・少人数で済ませてください。
なお、陽性となった方の同居家族は、原則、濃厚接触者となります。自宅での待機及び自身による健康観察をお願いします。
濃厚接触者(検査陰性)の方
- 検査結果が「陰性」となった場合であっても、感染していないことの証明ではありません。
- 感染者と接触した後5日間は不要不急の外出を控えるなど保健所の指導に従ってください。
濃厚接触者調査について
濃厚接触者は、新型コロナウイルスに感染している可能性があります。そのため、該当する方は、検温など自身による健康観察を行い、少しでも症状が出たら受診して検査を受けていただくようお願いしています。
また、保健所では、高齢者施設等の重症化リスクの高い集団に対して、積極的に調査を行い、濃厚接触者を特定しています。調査により特定された濃厚接触者の方には検査を受けていただいています。
感染者とその濃厚接触者(陽性)との関係について
感染を確認された方が互いに濃厚接触をしていた場合は、手続上、先に届出のあった方を感染者、後に届出のあった方をその濃厚接触者としております。
この関係は、あくまでも発生届を受理した順であり、感染した日や発症日は関係ありません。そのため、濃厚接触者が感染者から感染したという意味ではありません。
濃厚接触者の待機期間の変更について(7日間から5日間への短縮)
国の事務連絡の改正に基づき、同居家族等の濃厚接触者の待機期間が見直されました。原則、5日間で6日目に解除となります。(令和4年7月22日改正)
感染者と同居する濃厚接触者は、感染者の発症日(無症状の場合は検体採取日)か、住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い日から5日間で待機期間は解除となりました。ただし、同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日から待機期間となります。
※当該濃厚接触者は、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等の感染した場合に重症化するリスクが高い方との接触やハイリスク施設(医療機関・介護施設・障害者支援施設)への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用すること等の感染対策を7日間が経過するまで行うこと。
濃厚接触者の早期待機解除の取扱いについて
濃厚接触者となった方については、次の条件を満たす場合に限り、待機期間の5日間を待たず3日目で待機を解除することができます。
なお、この場合、保健所への確認や報告等は必要ありません。
- 無症状である場合
- 当該感染者の発症日(当該感染者が無症状の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目(※1)として、2日目及び3日目に薬事承認された抗原定性検査キットを用いた検査(※2)で陰性を確認した場合
待機の解除にあたり、濃厚接触者や事業者の方は次の点を守ってください。
- 検査は当該濃厚接触者又は事業者の費用負担(自費検査)により行うこと。
- 当該濃厚接触者は、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等の感染した場合に重症化するリスクが高い方との接触やハイリスク施設(医療機関・介護施設・障害者支援施設)への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用すること等の感染対策を7日間が経過するまで行うこと。
- 事業者は業務の必要性を適切に判断し、業務に従事させる必要があると判断する場合には、事業者として検査体制を確保するなど、従業員に過度の負担を強いることのないよう配慮すること。
(※1)当該同一世帯等で別の同居者が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の同居者が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。
(※2)事業者が社会機能維持者に使用するために購入した抗原定性検査キットを活用することは差し支えない。
【参考】
B.1.1.529系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて(令和4年2月2日改正)(PDF:1.02MB)
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(令和4年2月2日改正)(PDF:1.36MB)
特定の業種にかかる濃厚接触者の対応について
特定の業種(医療機関・介護施設・障害者支援施設等)の従事者が濃厚接触者となった場合は、以下の要件を満たす場合に限り、待機期間中であっても業務に従事することは不要不急の外出にあたりません。なお、この場合、保健所への報告は必要ありません。
- 他の従事者による代替が困難な従事者であること。
- 新型コロナワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後14日間経過後(ただし、2回目接種から6か月以上経過していないために追加接種を実施していない場合には、2回目接種済みで、2回目の接種後14日間経過後でも可)に濃厚接触者と認定された者であること。
- 無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されていること。
- 濃厚接触者である当該従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。
また、当該濃厚接触者を従事させるにあたり、事業者は次の点に注意してください。
- ワクチン接種済みであっても感染リスクを完全に予防することはできないことを十分に認識し、他の従事者による代替が困難な従事者に限る運用を徹底すること。
- 当該従事者が感染源にならないよう、業務内容を確認し、基本的な感染対策を継続すること(マスクの着用及び手指消毒等の標準予防策の徹底)。
- 引き続き、不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けること。
- 家庭内に感染者が療養している場合は、当該者との濃厚接触を避ける対策を講じること。
- 当該事業者は、当該濃厚接触者を含む関係者の健康観察を行い、当該濃厚接触者が媒介となる新型コロナウイルス感染症患者が発生していないかの把握を行うこと。
- 検査期間は、最終曝露日(陽性者との接触等)から3日目に陰性が確認されるまでとする。なお、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること。
【参考】
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年7月25日一部改正)
介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年7月26日一部改正)
障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年7月26日一部改正)
積極的疫学調査等の重点化について
新型コロナウイルス感染症に係る積極的疫学調査等の重点化について
感染急拡大時の外来診療の対応について
県内の感染急拡大により、新型コロナウイルス感染症の外来診療の対応が以下のとおりとなります。
- 発熱等の症状があり、自ら行った抗原定性検査キット等により「陽性」が判定されている方は、医師の判断で、その検査結果を用いて新型コロナウイルス感染症の確定診断を行う場合があります。
受診にあたっては、検査キット等の検査結果を写真等で保存し、提示してください。
濃厚接触者の待機解除にかかる証明について
濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明する必要はありません。
【参考】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いついて
(令和4年1月31日改正)(PDF:156KB)