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選挙前の政治活動用ポスターの禁止

更新日:2021年4月8日 印刷ページ表示

 各選挙前の一定期間(下表参照)は、公職の候補者等(現職や客観的に立候補の意思を有しているものと認められる者も含みます)の氏名(又は氏名が類推されるような事項)や後援団体の名称を表示した政治活動用ポスターを掲示することは、罰則をもって禁止されています(2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)。

公職の候補者等や後援団体の政治活動用ポスターが禁止される一定期間

選挙の種類

期間

任期満了による選挙の場合 任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間
任期満了以外の選挙の場合 選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日までの間
衆議院の解散の場合 解散の日の翌日から選挙期日までの間

 また、上記禁止期間前に掲示された公職の候補者等や後援団体の政治活動用ポスターについても、次の点に注意が必要です。

  • その記載内容、掲示の態様等によっては、直接投票依頼の文言がなくても事前運動とみなされるおそれがあります。事前運動は罰則をもって禁止されていますので、十分な注意が必要です(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。
  • 上記禁止期間内に入ってもそのまま掲示されている場合、選挙管理委員会の撤去命令の対象となるものであり、その命令に従わないと処罰の対象となります(2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)。

(例)事前運動とみなされるおそれのある演説会、座談会等の開催告知用ポスター

  • 特定の選挙の立候補予定者である旨、特定選挙区の者である旨、政党等の公認である旨等を記載したもの
  • 演説会等の開催予定が全くないもの
  • 演説会等の開催予定日・場所から異常に早い時期又は異常に離れた場所に掲示されたもの
  • 演説会等終了後も長期間にわたって掲示しておくもの
  • ポスターの大きさが必要以上に大きいもの
  • ポスターの掲示枚数が大量であるもの

 なお、これらの規定違反により処罰されると、公民権停止の対象となり、停止期間中は投票することも立候補することもできず、また選挙運動をすることもできません。