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特定計量器の検定等

更新日:2022年11月21日 印刷ページ表示

計量検定所では、計量法に基づき特定計量器の検定、タクシーメーターの装置検査を行っています。

検定とは、製造または修理された特定計量器の構造や精度が法令で定める基準に適合しているかどうかを検査するもので、検定に合格した計量器には検定証印が付けられます。

装置検査とは、タクシーメーターとタイヤを含む車両へ装着した状態での性能が法令で定める基準に適合しているかどうかを検査するもので、装置検査に合格した計量器には装置検査証印が付けられます。

また、有効期間の定められた特定計量器には、有効期限の表示シールを貼っています。

<参考:検定手数料表>

なお、計量検定所では検定を行っていない特定計量器もあります。詳細は関連リンクのうち「計量検定所以外の機関による検定等」をご覧下さい。

有効期限付特定計量器

タクシーメーター(1年)、水道メーター(8年)、燃料油メーター(5年または7年)、電力量計(5年、7年または10年)、照度計(2年)など

その他の特定計量器

はかり、分銅等、量器用尺付タンク(タンクローリー)、ガラス製体温計、抵抗体温計(電子体温計)、アネロイド型血圧計など

検定証印画像
検定証印

装置検査証印画像
装置検査証印

燃料油メーター用合格シール(有効期限表示つき)画像
タクシーメーター装置検査用合格シール(有効期限表示つき)画像

特定計量器

取引や証明に使用される計量器や、主として一般消費者の生活に使用される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造及び器差に係る基準が必要であるとして、政令で定められている計量器をいいます。

(はかり、水道メーター、燃料油メーター、照度計など)

譲渡制限付きの特定計量器

ガラス製体温計、抵抗体温計、アネロイド型血圧計(非観血式血圧計)は人命に深い関わりがあるため、検定証印または基準適合証印が付されたものでなければ譲渡や販売ができません。

計量トレーサビリティの根拠とするには、日本校正サービス制度(JCSS)による登録をうけた事業者へ校正を依頼し、JCSSマーク付きの校正証明書を発行してもらってください。

「測定のトレーサビリティ」とは

個々の校正が不確かさに寄与する、切れ目なく連鎖した、文書化された校正を通して、測定結果を参照基準に関係付けることができる測定結果の性質。(JISZ8103:2019計測用語より引用)

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