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令和元年10月1日から自動車税の制度が変わりました

更新日:2019年10月1日 印刷ページ表示

自動車税は「自動車税(種別割)」に変わりました

 自動車税は、名称が「自動車税(種別割)」に変更になり、令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)については、年税率が引き下げられます。
 なお、令和元年9月30日以前に登録された自動車については、この引き下げの対象にはなりません。(一定年数を経過したものについては、税率が重くなる特例措置がありますので、御注意ください。)

自動車取得税は「自動車税(環境性能割)」に変わりました

 自動車取得税は、令和元年9月30日に廃止となり、新たに「自動車税(環境性能割)」が導入されました。「環境性能割」の税率は、自動車の取得価額に対し、その環境性能に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。
 なお、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
 詳しくはこちらをご覧ください。「自動車税の税制改正について」

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