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太田土木事務所 管理関係

更新日:2020年6月18日 印刷ページ表示

太田土木事務所トップページへ 火薬類・宅地建物取引 建築関係

管理(担当:施設管理係)

各種申請様式について

 (太田土木事務所用)申請書類のダウンロードは、施設管理係関係様式集

道路境界立ち会いについて

 県が管理する国道及び県道敷地との境界を確定しようとするときは、土木事務所長へ申請してください。
 申請する場合には申請書に必要事項を記載のうえ、位置図、公図の写し、実測平面図、横断図、土地登記簿謄本等が必要です。

河川境界立ち会いについて

 県が管理する一級河川との境界を確定しようとするときは、土木事務所長へ申請してください。
 申請する場合には申請書に必要事項を記載のうえ、位置図、公図の写し、実測平面図、横断図、土地登記簿謄本等が必要です。

屋外広告物法に関する申請について

太田市内の屋外広告物に関する申請は、太田市役所 都市計画課が担当しています。

詳細は、「屋外広告物の許可申請・各種届出について」(太田市)<外部リンク>をクリックしてご覧ください。

道路法に関する申請について

 道路管理者以外のものが道路工事を行う(道路法第24条)場合には承認が必要となります。
 また、道路の占用(道路に工作物、物件又は施設を設けて継続して道路を使用する場合)や占用の変更を行う場合には許可が必要となります。

道路占用の申請書については、こちらから様式が取得できます。

河川法に関する申請について

 河川工事を行う場合や河川区域内における土地の占用、土石等の採取、工作物の新設、土砂の掘削や河川保全区域内での行為等については許可等が必要となります。

砂防法に関する申請について

 太田市内における砂防指定地内での一定の行為及び砂防施設の占用については許可が必要です。

採石法および砂利採取法に関する申請について

 太田市内における採石法に基づく岩石採取計画の認可等については土木事務所で申請を受け付けています。

地すべり等防止法に関する申請について

 地すべり防止区域内で一定の行為を行うときには許可が必要です。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律についての申請

 急傾斜地崩壊危険区域内の行為については許可が必要です。

上記各種の申請等については群馬県ホームページにて詳細や様式のダウンロードができます。

群馬県ホームページ(申請・届出一覧)

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