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太田土木事務所 用地補償について

更新日:2019年11月19日 印刷ページ表示

管内道路・河川情報リンク集

用地補償のながれ

測量・物件などの調査から契約、補償金の支払いまでのながれをまとめました。

1 測量及び物件等の調査

土地の測量

土地の面積は、隣接する土地所有者と現地で立ち会っていただき、境界を確認したうえで測量します。

土地の測量のイメージ画像

物件等の調査

建物、工作物及び立竹木等について詳しく調査します。これらの調査には、県が委託した業者が事前に連絡して伺います。

物件等の調査のイメージ画像

2 補償金の算出

土地の価格・地目

土地の価格は、近隣の正常な売買取引価格、地価公示価格等を参考にして適正に評価します。

地目は、登記簿の地目ではなく、現在の状況で判断し、現況地目を認定します。

物件等の補償

支障となる建物や工作物、立竹木等は、その所有者に移転していただくための費用を算出します。

補償金の算出のイメージ画像

3 契約・登記

 土地の代金や物件等の移転料をお示しし、ご承諾いただきますと、土地売買契約書や登記承諾書・登記原因証明情報に署名(記名)・押印していただきます。

 お譲りいただいた土地は、県で分筆・所有権移転登記をいたします。(代替地を除く)

契約にあたり準備していただくもの

  1. 実印(印鑑登録してある印鑑)
  2. 印鑑証明書
  3. 補償金支払先口座番号
  4. その他必要な書類(マイナンバーに関するもの等)

契約のイメージ画像

4 補償金の支払

 補償金は、土地の所有権移転登記が完了し、物件の移転が済んだ後、指定のあった金融機関の口座に一括して振り込みいたします。

 ただし、建物移転を伴う場合は、前払金を土地の所有権移転登記完了後に支払うことができます。

補償金の支払い(土地の引き渡し・振込み)のイメージ画像

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