本文
不動産取得税の納税等について
更新日:2024年3月1日
印刷ページ表示
不動産取得税は、土地や家屋の所有権を取得した場合に納めていただく県税で、有償・無償、登記の有無を問わず課税対象となります。不動産取得税については、こちら(不動産取得税)をご覧ください。
不動産取得税の納税方法については、こちら(県税の納税方法)をご覧ください。
詳しい納税窓口についてはこちら(納税の窓口)をご覧ください。
令和6年度課税時期(納税通知書を送付する時期)は、原則として次のとおりです。
区分 | 取得年月 | 課税予定時期 |
---|---|---|
土地を売買、贈与等により取得した場合 | 令和5年7月~12月 | 令和6年7月 |
令和6年1月~6月 | 令和6年11月 | |
中古家屋を売買、贈与等により取得した場合 | 令和5年7月~12月 | 令和6年7月 |
令和6年1月~6月 | 令和6年11月 | |
家屋を建築(新築・増築・改築)した場合 | 令和5年1月~12月 | 令和6年9月 |
一定の要件を満たした住宅を取得した場合、当該住宅やその敷地の取得に係る税金の軽減制度があります。
軽減を受けるためには、該当する各行政県税事務所への申請が必要になります。不動産取得税の軽減について詳しくは不動産取得税軽減制度をご覧ください。また、不動産取得税Q&Aもご覧ください。
なお、納税が困難な方は、相談を受け付けております。
軽減申請の方法については、こちらのページをご覧ください。→TAXホームページ「不動産取得税軽減申請について」
※家屋を新築・増築・改築した場合(9月課税)については、既に減額して課税しているので申請は不要です。納税通知書の金額でご納税をお願いします。