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自動車税について

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

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 自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の車検証上の所有者(売主が所有権を留保している場合は買主である使用者)の方に対して課税される税金です。群馬県では自動車税事務所が課税事務を行っています。

 このページでは以下の項目について、掲載しています。その他の項目については、こちらをご覧ください。【群馬県自動車税事務所

掲載内容

  • 納税場所・方法について
  • 住所変更時における手続きについて
  • 身体障害者、知的障害者等に対する減免について
  • 車検時における納税証明書について(提示は不要です)
  • 自動車を保有する際の手続きのオンライン化について(新車を購入された方へ)

納税場所について

以下の場所または方法によりご納税いただけます。

住所変更時における手続きについて

 住所に変更があった場合、速やかに運輸支局で登録変更(車検証の記載事項の変更)の手続きをお願いします。手続きをされていない場合、自動車税の納税通知書を正しくお届けすることができません。3月31日までに変更の手続きが完了すれば、翌年度の納税通知書は新しい住所にお届けすることができます。
 なお、ぐんま電子申請受付サービス、または自動車税住所変更・改姓届出書(ハガキ)でも、一時的に納税通知書の住所等の変更を行うことができます。
 ただし、この届出書によって車検証の記載事項を変更することはできませんので、速やかに運輸支局で登録変更の手続きを行っていただくようにお願いします。

 詳しくは、こちら【「納税通知書の住所等変更について(自動車税事務所)」】をご覧ください。

身体障害者、知的障害者等に対する減免について

 身体障害者・戦傷病者・知的障害者又は精神障害者の方で、一定の条件に該当する場合は、申請により、自動車税が減免される場合があります。
 詳しくは、当所、最寄りの行政県税事務所、又は自動車税事務所へお問い合わせください。

  • 自動車税事務所のお問い合わせ先については、こちらをご覧ください。【自動車税事務所

車検時における納税証明書について(提示は不要です)

 車検時における運輸支局窓口での自動車税納税証明書の提示を省略できます。併せて、納税証明書を紛失された場合、再交付の手続きは不要です。これらは、各都道府県と国土交通省(運輸支局等)との間で自動車税の納税確認が電子化されたためです。
 ただし、自動車税の納税後、納税情報がシステムに反映されるまでに日数がかかるため、直ちに車検を受けられる方は納税証明書の提示が必要となりますので、当事務所までご連絡ください。
 なお、自動車税・自動車税(種別割)に未納がある場合、これまでどおり車検を受けることはできません。
 詳しくは、こちらをご覧ください。【TAXホームページ車検時の自動車税(種別割)の納税確認方法が変わりました」】

自動車を保有する際の手続きのオンライン化について(新車を購入される方へ)

 自動車を保有するために、今まで多くの行政機関に出向いて行わなければならなかった申請等の手続きや税金・手数料の納税を、各行政機関に出向くことなく、インターネットで可能になりました。
 詳しくは、こちらをご覧ください。【「自動車保有関係手続のワンストップサービスをご利用ください。」(TAXホームページ)】

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