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廃棄物係の業務と所管区域

更新日:2020年1月23日 印刷ページ表示
廃棄物係の業務と所管区域

業務

概要

所管区域

産業廃棄物の処理に関すること
(詳しくは群馬県産業廃棄物情報<外部リンク>をご覧ください。)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、事業活動から排出される産業廃棄物の処理についての指導や、廃棄物処理業者の許認可等を行っています。

渋川市、榛東村、吉岡町、伊勢崎市、玉村町(※注1)

一般廃棄物の処理に関すること

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、一般廃棄物処理施設の許可や届出に関する業務を行っています。

渋川市、榛東村、吉岡町、伊勢崎市、玉村町

浄化槽に関すること

 浄化槽の設置届出等の受理や保守点検業者の登録、浄化槽の検査・維持管理に関する指導等を行っています。

渋川市、榛東村、吉岡町、伊勢崎市、玉村町(※注2)

(※注1) 産業廃棄物収集運搬業、廃棄物再生事業者の登録に関しては、上記に加えて、前橋市内に所在地のある事業所についても受付しています。ただし、前橋市内で「積替え保管」を行う場合は前橋市。【参考:前橋市廃棄物対策課<外部リンク>
(※注2) 浄化槽保守点検業者の登録に関しては、前橋市内に営業所を設置し、前橋市・高崎市を除く群馬県内の市町村を営業区域に持つ業者についても受付しています。なお、前橋市または高崎市を営業区域に持つ業者は各市。【参考:前橋市<外部リンク>高崎市<外部リンク>

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