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群馬県屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)に関する意見募集について

更新日:2022年10月21日 印刷ページ表示

 この度、以下のとおり群馬県屋外広告物条例施行規則の一部改正を行うこととし、原案を作成しました。
 この原案について、広く県民の皆様から御意見を賜るべく、下記の要領で意見を募集いたします。
 皆様からいただいた御意見につきましては、県土整備部都市計画課において取りまとめの上、御意見に対する考え方を付して公表するとともに、最終的な決定の参考とさせていただきます。

改正案の概要

1 趣旨及び内容

 群馬県は、観光ルート等における良好な景観形成を図り、観光県ぐんまの魅力を高めることを目的に、「景観誘導地域」制度を設けています。
 今回、西毛の観光地と県央部を結ぶ西毛広域幹線道路のうち、群馬県屋外広告物条例の適用区域である安中市内沿線を「景観誘導地域」に指定し、良好な景観形成を図るため、群馬県屋外広告物条例施行規則の一部を改正することを検討しています。

2 施行期日

令和5年4月1日(予定)

3 資料入手方法

改正案は、次のとおりです。
 【資料1】群馬県屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)(西毛広域幹線道路景観誘導地域の追加指定)について(PDFファイル:1.19MB)
 【資料2】西毛広域幹線道路景観誘導地域の規制(案)について【規制内容の比較】(PDFファイル:748KB)

また、資料は以下の窓口でも配布、閲覧しています。

  • 県庁都市計画課(22階)
  • 県庁県民センター(2階)
  • 各行政県税事務所
  • 各土木事務所
  • 屋外広告物条例制定市町村(※注)

(※注) 前橋市都市計画課、高崎市都市計画課景観室、桐生市都市計画課、伊勢崎市都市計画課、太田市都市計画課、藤岡市都市計画課、下仁田町建設水道課、中之条町建設課、川場村まちづくり振興課

4 結果の公表

令和4年12月上旬頃

意見募集要領

1 募集期間

令和4年10月21日(金曜日)~令和4年11月21日(月曜日)
(必着。ただし、郵送の場合は当日消印有効)

2 意見提出対象者

県内に在住、在勤又は在学する個人、県内に事務所又は事業所を有する法人や団体及び県行政と関係を有する個人・法人や団体

3 提出方法

  • インターネット(「群馬県屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)に関する意見募集」(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>)又は意見提出様式に御記入の上、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法により「5」の提出先へ御提出ください。
  • A4サイズであれば提出様式は自由ですが、原則として、指名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。
  • 匿名での意見提出は、お受けできません。
  • 電話等による口頭での意見提出は、お受けできません。

 意見提出様式(Wordファイル:20KB)
 意見提出様式(PDFファイル:82KB)

4 留意事項

  • 御提出いただいた氏名(法人等)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレスは提出意見に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用し、その他の目的には使用しません。
  • 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
  • いただいた御意見については、取りまとめの上、県の考え方とあわせて、県ホームページ等で公表します。

5 提出・問い合わせ先

群馬県県土整備部 都市計画課 まちづくり室 景観形成係
〒371-8570
群馬県大手町1-1-1
電話 027-226-3652(ダイヤルイン)
Fax 027-221-5566
E-mail keikan@pref.gunma.lg.jp

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