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「群馬県屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)」に関する意見募集について

更新日:2019年11月15日 印刷ページ表示

 このたび、以下のとおり群馬県屋外広告物条例施行規則の一部改正を行うこととし、原案を作成いたしました。
 この原案について、広く県民の皆様からご意見を賜るべく、下記の要領で意見を募集いたします。
 皆様からいただいたご意見につきましては、県土整備部部都市計画課においてとりまとめの上、ご意見に対する考え方を付して公表するとともに、最終的な決定の参考とさせていただきます。

改正の概要

1 主旨及び内容

景観誘導地域の指定

  1. 現在整備中である上信越自動車道(仮称)甘楽パーキングエリアスマートインターチェンジ周辺は、 高速道路から降りてきた訪問客が最初に目にする甘楽町の風景となり、 甘楽町の玄関口としてふさわしい景観形成が求められる地域であること から、景観誘導地域に指定することにより、景観の保全を図ります。
  2. 現在整備中である上信自動車道において、一部の未供用区間、八ッ場 バイパス及び長野原バイパスについては既に景観誘導地域に指定さてい されています。
     今回、未供用区間である吾妻東バイパスの道路区域決定に伴い、吾妻東バイパスを景観誘導地域に追加指定します。

過去の指定状況や規制内容はこちら(景観誘導地域

指定地域における許可基準の特例

 今回新たに指定される地域である上信越自動車道(仮称)甘楽PAスマー トIC周辺については、景観に配慮した自家広告物の設置基準等を盛り込ん だ屋外広告物の許可基準の特例を設定します。

屋外広告物条例施行規則の改正案(PDFファイル:72KB)
【資料1】甘楽町景観誘導地域の指定について(PDFファイル:999KB)
【資料2】上信自動車道景観誘導地域の追加指定について(PDFファイル:843KB)

2 施行期日

令和2年4月(予定)

3 資料入手法法

 改正案、資料は以下の窓口でも配付、閲覧しています。

  • 県庁都市計画課(22階)
  • 県庁県民センター(2階)
  • 各行政県税事務所
  • 各土木事務所
  • 屋外広告物条例制定市町村(※注)

(※注)前橋市都市計画課、高崎市都市計画課景観室、桐生市都市計画課、伊勢崎市都市計画課、太田市都市計画課、藤岡市都市計画課、富岡市都市計画課、下仁田町建設水道課、中之条町建設課、川場村むらづくり振興課

4 結果の公表予定

令和2年1月中旬頃

意見募集要領

1 募集期間

令和元年11月20日~令和元年12月20日
(必着。持参の場合は閉庁日を除く。)

2 意見提出対象者

 県内に在住、在勤又は在学する個人、県内に事務所又は事業所を有する法人や団体、及び県行政と関係を有する個人・法人や団体。

3 提出方法

  • 郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法により「5」の提出先へご提出ください。
  • A4サイズであれば提出様式は慈雨鵜ですが、原則として、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。
  • 匿名での意見提出はお受けできません。
  • 電話等による口頭での意見提出はお受けできません。

 意見提出様式例(Wordファイル:19KB)

4 留意事項

  • ご提出いただいた氏名(法人等)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレスは、提出意見に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用し、その他の目的には使用しません。
  • ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

5 提出・お問い合わせ先

群馬県県土整備部 都市計画課 まちづくり室 景観形成係
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-3652(ダイヤルイン)
Fax 027-221-5566
E-mail keikan@pref.gunma.lg.jp

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