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群馬県犯罪被害者等支援条例(仮称)素案についての意見を募集します

更新日:2020年12月8日 印刷ページ表示

 このたび、以下のとおり「群馬県犯罪被害者等支援条例(仮称)」の素案を作成いたしました。
 この素案について、広く県民の皆様から御意見を賜るべく、下記の要領で意見を募集いたします。
 皆様からいただいた御意見につきましては、生活こども部生活こども課においてとりまとめのうえ、御意見に対する考え方を付して公表するとともに、最終的な決定の参考とさせていただきます。

条例素案の概要

1.意見を募集する条例

 群馬県犯罪被害者等支援条例(仮称)

2.条例の目的

 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族(以下、「犯罪被害者等」という。)は、生命、身体、財産上の直接的被害だけでなく、その後の心身の不調や周囲の人々の心ない対応等の二次被害にも苦しめられています。
 本条例ではそうした現状に鑑み、犯罪被害者等への支援に関する基本理念を定め、県や県民、事業者等の責務を明確化するとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進し、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与します。

3.素案の関係資料

 以下のファイルをダウンロードしてください。

4.施行期日

 令和3年4月1日

5.資料の入手方法

 素案・資料等の全文は、下記の窓口も配付しています。

  • 県庁生活こども課(12階)
  • 県庁県民センター(2階)
  • 各行政県税事務所

6.結果の公表予定日

 令和3年2月頃

意見募集要領

1.募集期間

 令和2年12月8日(火曜日)~令和3年1月7日(木曜日)
 (必着。ただし郵送の場合は当日消印有効)

2.意見提出対象者

 県内に在住、在勤又は在学する個人、県内に事務所又は事業所を有する法人や団体、及び県行政と関係を有する個人・法人や団体

3.提出方法

  • 郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法により御提出ください。
  • A4サイズであれば提出様式は自由ですが、原則として、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。匿名での意見提出はできません。
  • 電話等による口頭での意見提出はできません。

4.留意事項

  • 御記入いただいた氏名(法人名等)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
  • 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

5.提出先・問い合わせ先

 群馬県生活こども部生活こども課人権同和係
 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町1-1-1
 電話 027-226-2906
 Fax 027-221-0300
 電子メールアドレス seikatsuka@pref.gunma.lg.jp

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