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群馬県公文書開示事務取扱要綱

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

(平成12年11月10日制定)

改正 平成13年3月1日

改正 平成14年3月26日

改正 平成15年3月31日

改正 平成16年4月1日

改正 平成17年4月1日

改正 平成17年10月1日

改正 平成18年3月1日

改正 平成18年12月1日

改正 平成19年3月9日

改正 平成19年10月1日

改正 平成19年11月1日

改正 平成20年4月1日

改正 平成20年11月21日

改正 平成21年4月1日

改正 平成22年10月28日

改正 平成25年3月18日

改正 平成27年3月23日

改正 平成28年3月28日

改正 平成29年3月24日

改正 令和2年3月25日

改正 令和3年3月31日

改正 令和3年4月1日

改正 令和4年4月1日

第1章 総則

趣旨

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)による公文書の開示に関する知事部局における事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

情報公開に係る事務

第2条 県庁の課室は、次に掲げる事務を行う。

(1)公文書開示請求書の受付に関すること。
(2)開示請求に係る公文書の検索に関すること。
(3)開示請求に係る公文書の開示決定等に関すること。
(4)開示決定に係る公文書の開示の実施に関すること。
(5)開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求に関すること。

2 地域機関及び専門機関(以下「地域機関等」という。)は、次に掲げる事務を行う。

(1)公文書開示請求書の受付に関すること。
(2)開示請求に係る公文書の検索に関すること。
(3)開示請求に係る公文書の開示決定等に関すること。
(4)開示決定に係る公文書の開示の実施に関すること。
(5)開示決定に係る公文書の写しの交付に要する費用の取扱いに関すること。
(6)開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求に関すること。

3 県民活動支援・広聴課は、第1項に掲げるもののほか、次に掲げる事務を行う。

(1)情報公開についての相談及び説明に関すること。
(2)開示決定に係る公文書の写しの交付に要する費用の取扱いに関すること。
(3)文書目録等を備え、一般の閲覧に供すること。
(4)開示決定等に関する事務についての相談に関すること。
(5)各実施機関の公文書の開示等の実施状況の公表に関すること。

第2章 開示請求書の受付

相談及び説明等

第3条 県民活動支援・広聴課は、開示請求をしようとする者から公文書の開示請求に関する相談があった場合においては、どのような情報を知りたいかを確認し、県民センターにおいて情報の公表、情報の提供が行われている場合を除き、当該者が関係課室の立会いを希望するときは、原則として関係課室の立会いを求めるものとする。ただし、開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項の記載が不十分であるときは、当該者が関係課室の立会いを希望しないときであっても、県民活動支援・広聴課は関係課室の立会いを求めることができるものとする。

2 前項に規定する場合において、県民活動支援・広聴課は、当該者に開示請求手続を説明するものとする。

3 第1項に規定する場合において、立会いを行う関係課室は、当該者に開示を請求する公文書の内容又は件名の記載について説明するものとする。

開示請求書の受付

第4条 開示請求をしようとする者は、公文書開示請求書(群馬県情報公開条例施行規則(平成12年群馬県規則第123号。以下「施行規則」という。)別記様式第1号。以下「開示請求書」という。)に必要事項を記載して提出するものとする。

2 開示請求に当たって、必要な要件が満たされているときは、郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)による信書の送達(以下「郵送等」という。)、ファクシミリ又は電子申請システムにより開示請求書を提出することができるものとする。

3 電話、電子メール又は口頭による請求は、認めないものとする。

開示請求書の受付に当たっての注意事項

第5条 担当の課室及び地域機関等(以下「担当課所」という。)は、開示請求書の受付に当たって、次の事項に留意するものとする。

(1)同一件名の複数の公文書又は関連する内容の複数の公文書の開示を請求する場合は、1枚の請求書により行うことができること。ただし、実施機関が異なる場合を除くものとする。
(2)代理人により開示請求をする場合は、本人との代理関係を証明する書類の提出を求めること。
(3)開示請求をしようとする者が、身体の障害等により自ら開示請求書に記載することが困難であると認められるときは、職員が代筆するなど適当な方法により対応すること。
(4)開示請求をしようとする者に対し、開示請求に係る公文書の記録媒体の種別、開示を実施することができる方法を説明すること。
(5)他の実施機関宛ての開示請求であることが明示されている場合は、当該他の実施機関宛ての開示請求書を別葉で作成・提出するよう求めること。

2 ファクシミリによる開示請求の受付に関して必要な事項は、別途要領で定める。

開示請求書の取扱い

第6条 開示請求書(ファクシミリによる開示請求を除く。次条において同じ。)の取扱いについては、次のとおりとする。

(1)担当課所で受け付けた場合 担当課所は開示請求書に収受印を押印した後、速やかにその写しを県民活動支援・広聴課に送付するものとする(ファクシミリによる送付も可。以下、本条、第10条、第11条及び第12条において同じ。)。なお、条例第18条第3項に基づき即日開示をするときは、即日開示とした旨、特定した公文書の名称、事務担当課等を開示請求書に記入した後に収受印を押印し、写しを作成して開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)へ交付するとともに、速やかにその写しを県民活動支援・広聴課に送付するものとする。
(2)県民活動支援・広聴課で受け付けた場合 県民活動支援・広聴課は開示請求書に収受印を押印した後、速やかに開示請求に関係する事務を取り扱っている担当課所に当該開示請求書を送付するものとする。
(3)事務の効率上必要がある場合の送付については、前2号にかかわらず、開示請求書に収受印を押印した後、当該開示請求書をPDF化した電子ファイルを電子メール等により送付する方法によることができるものとする。この場合において、当該ファイルにはパスワードを設定しなければならない。

開示請求書の補正

第7条 担当課所は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、条例第12条第2項の規定に基づき開示請求者に対し当該箇所の補正を求めるものとする(様式第1号)。この場合において、担当課所は、その保有する公文書の名称、当該公文書に記録されている情報概要等補正の参考となる情報の提供に努めるものとする。

2 開示請求者が前項に規定する求めに応じないときは、群馬県行政手続条例(平成7年群馬県条例第44号)第7条の規定に基づき当該開示請求書に形式上の不備があることを理由として拒否するものとする(施行規則別記様式第6号の2)。

第3章 開示決定等の判断

公文書の検索及び審査

第8条 担当課所は、開示請求に係る公文書を検索し、当該公文書の存在の有無を確認するものとする。

2 担当課所は、開示請求に係る公文書を特定したときは、当該公文書に記録された情報が、条例第14条各号に掲げる非開示情報に該当するか否か、又は条例第17条の存否に関する情報に該当するか否かを審査するものとする。

公文書特定の単位

第8条の2 開示請求書の記載からは公文書の一部の情報のみの開示を求めていると認められる場合であっても、当該公文書の全体を対象として特定するものとする。ただし、開示請求者から明確な意思表示があれば、当該公文書の一部をページ単位で特定することができるものとする。

2 電磁的記録に係る開示請求で当該電磁的記録がデータベースである場合は、前項の規定を準用する。この場合、「公文書の一部をページ単位で」とあるのは「データベースの一部を情報単位で」と読み替えるものとする。

事前協議

第9条 担当課所は、開示請求に係る公文書の開示決定等の判断について、県民活動支援・広聴課と事前協議を行うものとする。ただし、過去に同種の開示請求があった等担当課所が協議を要しないと判断したときは、この限りでない。

開示決定等の内容及びその通知

第10条 担当課所は、開示請求に係る公文書について開示決定等をした場合は、施行規則第4条第1項各号に規定する通知書(以下「開示決定等通知書」という。)により開示請求者に通知するとともに、その写しを県民活動支援・広聴課に送付するものとし、第6条第3号の規定を準用する。

決定期間の延長

第11条 担当課所は、事務処理上の困難その他正当な理由により開示決定等の期間を延長するときは、開示請求があった日から起算して15日以内に開示請求者に対し決定期間延長通知書(施行規則別記様式第7号)により通知するとともに、その写しを県民活動支援・広聴課に送付するものとする。

2 担当課所は、開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、当該開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、開示請求があった日から起算して15日以内に開示請求者に対し決定期間特例延長通知書(施行規則別記様式第8号)により通知するとともに、その写しを県民活動支援・広聴課に送付するものとする。

3 前2項の場合、県民活動支援・広聴課に送付するに当たっては、第6条第3号の規定を準用する。

事案の移送

第12条 担当課所は、事案を移送しようとするときは、移送先となる実施機関の担当所属と協議を行うものとする。

2 移送に係る協議が整ったときは、移送する担当課所は、その旨の決定をし、書面により移送先の実施機関に移送するとともに、開示請求者に対し事案を移送した旨を公文書開示請求事案移送通知書(施行規則別記様式第9号)により通知し、その写しを県民活動支援・広聴課に送付するものとし、第6条第3号の規定を準用する。

第三者保護に関する手続

第13条 担当課所は、開示請求に係る公文書に第三者(県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに群馬県住宅供給公社を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、当該第三者に関する情報が、条例第14条各号に該当すること又は該当しないことが明らかであるときを除き、当該第三者に対し開示決定等に係る意見照会を行うものとする。

2 担当課所は、開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、条例第14条第2号ロ若しくは同条第3号ただし書又は第16条の規定により開示しようとするときは、当該第三者に対し開示決定等に係る意見照会を行わなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 前2項に規定する第三者に対する意見照会を行うときは、公文書の開示に係る意見照会書(施行規則別記様式第10号)により回答を求めるものとする。

4 担当課所は、第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をしたときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。この場合において、担当課所は、当該第三者に対し開示決定の結果を公文書を開示決定した旨の通知書(施行規則別記様式第12号)により通知するものとする。

5 開示請求に係る公文書に公的機関(県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに群馬県住宅供給公社をいう。)に関する情報が記録されているときは、当該公的機関に対し開示決定等に係る意見照会を行うことができるものとする。

開示決定等通知書の再発行

第13条の2 開示決定等通知書は再発行しない。

2 開示請求者(法人その他の団体を除く。)から開示決定等通知書再発行の依頼があった場合は、群馬県個人情報保護条例(平成12年群馬県条例第85号。以下「個人情報保護条例」という。)第12条の開示請求により対応するものとする。

3 法人その他の団体である開示請求者から開示決定等通知書再発行の依頼があった場合は、当該団体の代表者又は開示請求担当者の自己情報として前項の規定を適用する。

第4章 開示の実施

文書等の開示の実施の方法

第14条 文書又は図画(以下「文書等」という。)を閲覧に供するときは、原則として、原本を閲覧に供するものとする。ただし、原本を閲覧に供することにより、当該文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

2 文書等の写しは、乾式複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3」という。)の大きさ以下の用紙で作成し、又はスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD-R又はDVD-Rに複写して作成するものとする。ただし、A3よりも大きい用紙での作成を妨げない。

3 写しの作成に当たっては原本と同一の形状で写しを作成するものとし、拡大や縮小等の加工は行わないものとする。なお、反故紙を再利用等している場合の裏面等で、開示請求の内容からみて有意の情報が記録されていないと判断される面については、公文書の一部とはみなさないものとする。

4 開示請求に係る文書等がカラー部分を含む場合に、開示請求者から希望があるときは、カラー複写機により当該文書等の写しを作成し、交付するものとする。また、当該文書等を電磁的記録としても保有している場合は、カラープリンタにより出力し、交付することもできるものとする。

5 開示請求者からカラーコピーの希望があった場合で、文書等中に白黒のものは存在するがカラーのものは存在しないときには、白黒の写しを交付するものとする。

6 カラーコピーを作成することができない地域機関等は、県庁主務課にカラーコピーの作成を依頼するものとする。

7 開示請求者がスキャナによる複写物の交付を希望している場合であっても、担当課所が保有する処理装置では容易に複写物を作成できないときは、乾式複写機により写しを作成するものとする。
なお、「容易に複写物を作成できないとき」の例としては次のような場合が考えられる。

  • スキャナそのものを保有していない場合
  • 文書等はA3であるが、保有しているスキャナではA3の文書等を読み取れない場合

8 第1項に規定する閲覧に関して必要な事項は、別途要領で定める。

電磁的記録の開示の実施の方法

第15条 電磁的記録の閲覧、聴取又は視聴を実施するときは、原則として、原本を専用機器により映写し、又は再生したものを閲覧、聴取又は視聴に供するものとする。ただし、原本を閲覧、聴取又は視聴に供することにより、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その複製物によりこれを行うことができる。

2 電磁的記録の写しの交付の請求があったときは、原則として用紙に出力したものを対象とする。ただし、電磁的記録が存在し、かつ施行規則第9条で定める方法による電磁的記録の複写物の交付ができる場合は、当該電磁的記録の複写物を交付するものとする。したがって、現有する機器等では技術上対応ができない場合及び電磁的記録では存在しないが用紙に出力したものは存在する場合は、用紙に出力したものあるいはその写しによる交付を行うものとする。

3 前項に掲げる電磁的記録の複写物による交付のうち、群馬県総務事務システムその他専用のシステム等により管理されている電磁的記録及びデータベース管理を行っている電磁的記録等、当該電磁的記録のすべてを複写することはできないが、ワープロソフトや表計算ソフトなど一般的に広く用いられるアプリケーションソフトで作成されるファイル(以下「ファイル」という。)で出力することができるものについては、電磁的記録の複写物とは、ファイル出力したもののこととする。

4 複写物の作成に当たり、原則としてファイル形式の変換は行わないものとする。ただし、開示請求者から申し出があった場合に、当該電磁的記録の文字、符号及び図画が変化しない方法に限って当該ファイル形式を変換できるものとする。

5 第1項に規定する閲覧、聴取又は視聴に関して必要な事項は、別途要領で定める。

部分開示の実施の方法

第16条 文書等の部分開示の場合における閲覧は、例えば、原本の非開示部分を被覆シール等で覆う方法により閲覧に供することも考えられるが、非開示部分が明らかにならないようにするため、原本のコピーに黒塗りを行い、さらにコピーしたものを閲覧に供することが確実な方法と考えられる。また、写しの交付についても、閲覧の場合と同様の作業を行った上で交付する。

2 電磁的記録の部分開示の場合における閲覧、聴取又は視聴は、非開示情報が記録されている部分とその他の部分を容易に区分することができる場合に限り行うものとする。
ただし、開示ができない部分を記号に置き換え、又は表示されないようにする等、非開示情報の記録があったことがわかるように、開示できない部分を消す等した上で行うものとする。

3 第1項の規定は、文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を複写することにより部分開示を実施する場合及び電磁的記録を用紙に出力したものにより部分開示を実施する場合について準用する。

4 第2項の規定は、部分開示の場合における電磁的記録の複写物の交付の場合について準用する。

5 第1項及び第2項に規定する閲覧、聴取又は視聴については、第14条第8項及び前条第6項の規定を準用する。

開示の実施の日時及び場所

第17条 公文書の開示は、原則として、担当課所が開示決定等通知書において指定した日時及び場所において実施するものとする。

2 担当課所は、前項の日時が都合の悪い旨開示請求者から連絡があった場合は、互いに都合の良い日時に変更するものとする。この場合、開示決定等通知書の訂正や変更の決定は行わず、口頭又は事務連絡での通知のみとする。

3 窓口での開示の実施の場所は、原則として、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、当該各号に定める場所において行うものとする。

(1)県庁の課室が開示決定等をした公文書 県民センター
(2)地域機関等が開示決定等をした公文書 当該地域機関等の閲覧に適した場所

4 郵送等送付により公文書の写しを交付する場合は、開示決定等通知書の「開示の場所」欄に「送付による」旨を記載するものとし、費用徴収後に送付するものとする。

5 窓口での開示に当たり、県民活動支援・広聴課又は担当課所(以下、本項及び次項において「県民活動支援・広聴課等」という。)は、開示の相手方が開示請求者であることを次の各号に定める方法により確認するものとする。ただし、県民活動支援・広聴課等において、開示請求者本人であることが明白であると判断する場合はこの限りでない。

(1)開示決定等通知書の提示
(2)開示請求書に記載された請求者本人であることがわかる書類の提示

6 開示の実施は、開示請求者の代理人に対しても行うことができる。ただし、県民活動支援・広聴課等は、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認するものとする。

(1)任意代理人 開示請求者が発行した委任状等代理関係を証明する書類及び受任者本人であることがわかる書類の提示
(2)法定代理人 開示請求者の法定代理人であることを証明する書類及び法定代理人本人であることがわかる書類の提示

7 前2項中の「本人であることがわかる書類」は、個人情報保護条例第16条第2項で定める書類とする。

第5章 費用徴収

費用徴収の額

第18条 A3を超える大きさの用紙への複写又は出力については、A3の大きさの用紙を用いた場合の枚数に換算して算定するものとする。

費用徴収の方法

第19条 費用徴収は、文書等の写し、電磁的記録の複写物又は用紙に出力したものを交付するときに行うものとし、群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下本項において「財務規則」という。)第45条に規定する口頭による納入の通知を行って現金領収し、領収証書(財務規則第53条等に規定する領収証書をいう。)を交付するものとする。

2 郵送等送付により公文書の写しを交付する場合は、開示決定等通知書の「備考」欄に徴収する費用の額を写しの作成に要する額及び郵送等送付に要する額を区分して明示して記載することをもって、口頭による納入の通知に代えるものとする。

3 前項の場合における費用は、現金又は普通為替若しくは定額小為替により納入するものとする。ただし、郵送等送付に要する費用の全部又は一部については、郵便切手(料金後納を含む。)をもって代えることができるものとする。

費用徴収に係る事務

第20条 費用徴収に係る事務は、次の各号に掲げる担当課所の区分に応じ、当該各号に定める機関が行うものとする。

(1)県庁の課室 県民活動支援・広聴課
(2)地域機関等 当該地域機関等

第6章 審査請求に係る事務

審査請求の受付

第21条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次により取り扱うものとする。

(1)県民活動支援・広聴課に審査請求書が提出された場合は、当該審査請求書正本(群馬県知事が処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)でない場合には審査請求書正本及び副本。以下同じ。)に収受印を押印するものとする。
(2)処分担当課所(審査請求に係る開示決定等を行った担当課所又は不作為の審査請求に係る開示請求を受けた担当課所であって県民活動支援・広聴課を除くものをいう。以下同じ。)に審査請求書が提出された場合は、当該審査請求書正本に収受印を押印の上、直ちに県民活動支援・広聴課に送付するものとする。

審査請求書の形式審査

第22条 県民活動支援・広聴課は、審査請求書を受領したときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、当該審査請求書の形式審査を行うものとする。

2 処分についての審査請求にあっては、審査事項は次のとおりとする。

(1)審査請求書に次の事項が記載されていること。

イ 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

ロ 審査請求に係る処分の内容

ハ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

ニ 審査請求の趣旨及び理由

ホ 処分庁の教示の有無及びその内容

ヘ 審査請求の年月日

ト 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

(2)前号トに掲げる場合にあっては、代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格を証明する書面が添付されていること。

(3)審査請求期間内に審査請求書が提出されていること(郵送等送付により提出された場合は、消印日付が審査請求期間内であること)。ただし、審査請求期間の経過後に審査請求をする場合は、その正当な理由が記載されていること。

(4)審査請求をする法律上の利益があること。

3 不作為についての審査請求にあっては、審査事項は次のとおりとする。

(1)審査請求書に次の事項が記載されていること。

イ 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

ロ 当該不作為に係る開示請求の内容及び年月日

ハ 審査請求の年月日

ニ 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

(2)前号ニに掲げる場合にあっては、代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格を証明する書面が添付されていること。

(3)審査請求をする法律上の利益があること。

審査請求書の補正等

第23条 県民活動支援・広聴課は、審査請求書が、前条第2項又は第3項に掲げる要件を満たさず不適法であると認められる場合において、当該箇所を補正することができるときは、相当の期間を定めてその補正を命じなければならない。

2 県民活動支援・広聴課は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、行政不服審査法の規定に基づき、当該審査請求を却下するものとする。

(1)審査請求が不適法であり、かつ、補正することができないとき。
(2)補正命令に応じなかったとき。
(3)補正命令に定める補正の期間を経過したとき。

3 県民活動支援・広聴課は、前項の規定により却下する裁決を行った場合は、裁決書の謄本(謄本証明をしたもの。以下同じ。)を審査請求人、参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。以下同じ。)に送付するものとする。なお、処分担当課所が知事部局である場合は、県民活動支援・広聴課は、別途裁決書の写しを処分担当課所に送付するものとし、第6条第3号の規定を準用する。

4 前項の規定による裁決書の謄本の審査請求人への送付については、簡易書留により行うものとする。

弁明書の提出等

第24条 県民活動支援・広聴課は、審査請求がされたときは、当該審査請求を却下する場合を除き、速やかに審査請求書の副本を処分庁等(処分担当課所が知事部局である場合は、審査請求書の写しを処分担当課所)に送付しなければならない。

2 県民活動支援・広聴課は、処分庁等(処分担当課所が知事部局である場合は、処分担当課所)に対して相当の期間を定めて、弁明書の提出を求め、県民活動支援・広聴課が審査請求に係る開示決定等を行った担当課所又は不作為の審査請求に係る開示請求を受けた担当課所である場合にあっては、相当の期間内に、弁明書を作成するものとする。

3 第1項の送付及び前項の提出の求めは、処分庁等に対するものにあっては様式第2号、処分担当課所に対するものにあっては様式第3号により行う。

4 第2項で規定する提出又は作成する弁明書の数は、正本並びに審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本とする。

5 処分担当課所又は県民活動支援・広聴課は、第2項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

(1)処分についての審査請求 処分の内容及び理由
(2)不作為についての審査請求 処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由

6 第1項の規定により審査請求書の副本(処分担当課所が知事部局である場合は、審査請求書の写し)を送付するときは、県民活動支援・広聴課は、処分庁等(処分担当課所が知事部局である場合は、処分担当課所)に対し、様式第4号により、対象公文書の一覧表及び対象公文書であって審査請求人に開示したものの写しの提出を求めるものとする。

反論書の提出

第25条 県民活動支援・広聴課は、前条第2項の規定により弁明書の提出があったとき又は弁明書を作成したときは、様式第5号の書面により、審査請求人及び参加人にその副本を送付するとともに、期限を定めて、反論書(参加人の場合は行政不服審査法第30条第2項に規定する意見書。以下この条及び第26条第1項において「意見書」という。)を提出できる旨の通知をしなければならない。

2 前項で規定する提出する際の反論書の数は、正本並びに参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本とし、意見書の数は、正本並びに審査請求人及び処分庁等の数に相当する通数の副本とする。

3 県民活動支援・広聴課は、審査請求人から反論書の提出があったときは、その副本を参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときは、その副本を審査請求人及び処分庁等に送付するものとする。なお、処分担当課所が知事部局である場合は、県民活動支援・広聴課は、別途反論書又は意見書の写しを処分担当課所に送付するものとし、第6条第3号の規定を準用する。

4 前項の送付は、様式第6号により行う。

口頭意見陳述

第25条の2 知事が審査庁である場合において、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第31条第1項の規定により口頭意見陳述の機会を与えるときは、県民活動支援・広聴課が主宰するものとする。ただし、県民活動支援・広聴課が審査請求に係る開示決定等を行った担当課所又は不作為の審査請求に係る開示請求を受けた担当課所である場合にあっては、県民活動支援・広聴課以外の知事部局の課所が主宰するものとする。

2 前項に規定する口頭意見陳述に関して必要な事項は、別途定める。

審査請求人等による提出書類等の閲覧等

第25条の3 知事が審査庁である場合における行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第38条第1項の規定による閲覧又は交付に係る事務は、県民活動支援・広聴課が行うものとする。

開示決定等の再検討

第26条 県民活動支援・広聴課は、審査請求があったときは、却下する裁決を行った場合を除き、第24条及び第25条の規定により弁明書、反論書及び意見書が提出され又は作成した後直ちに、開示決定等の再検討を行うものとする。なお、反論書及び意見書が提出期限を経過しても提出されない場合は、当該期限経過後直ちに再検討を行うものとするが、審理に当たって必要であると考えられる場合には、必要に応じ、さらに期限を定めた上で、当該期限までに提出されない場合は審理手続を終結することがある旨を記載した書面を送付し、反論書及び意見書の提出を促した上で、その後再検討を行うこととすることができる。

2 県民活動支援・広聴課は、再検討の結果、処分についての審査請求にあっては、当該審査請求に係る開示決定等(第三者からの反対意見書が提出されているときを除く。)を取り消し又は変更し、公文書の全部を開示することが相当であると判断した場合に、不作為についての審査請求にあっては、当該不作為が違法又は不当であり、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することが相当であると判断した場合に、当該審査請求の全部を認容する裁決が相当である旨を生活こども部長に協議するものとする。

3 生活こども部長が前項の協議内容を適当であると認めた場合は、県民活動支援・広聴課は、当該審査請求の全部を認容する裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人、参加人及び処分庁等(第三者からの審査請求にあっては審査請求人、参加人、処分の相手方及び処分庁等)に送付するものとする。なお、処分担当課所が知事部局である場合は、県民活動支援・広聴課は、別途裁決書の写しを処分担当課所に送付するものとし、第6条第3号の規定を準用する。

4 前項の規定による裁決書の謄本の審査請求人(第三者からの審査請求にあっては審査請求人及び処分の相手方)への送付については、第23条第4項の規定を準用する。

5 生活こども部長は、第2項の協議内容が適当でないと認めた場合は、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)へ諮問するよう、県民活動支援・広聴課へ指示するものとする。

6 処分担当課所又は県民活動支援・広聴課は、全部認容の裁決があったときは、当該裁決に従った開示決定等を行うものとする。この場合において、当初部分開示とした公文書の開示の実施に当たっては、費用の負担は求めないものとする。

審査会への諮問及び通知

第27条 県民活動支援・広聴課は、条例第26条各号に該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない(群馬県公文書開示審査会審議要領(平成18年5月22日審査会決定。以下「審議要領」という。)様式第1号)。

2 県民活動支援・広聴課は、前項の諮問をしたときは、条例第27条に該当する者及び処分庁等(処分担当課所が知事部局である場合は、処分担当課所)に対し、諮問した旨を通知するものとする。

3 第2項の諮問をした旨の通知は、条例第27条に該当する者に対するものにあっては群馬県公文書開示審査会諮問通知書(施行規則別記様式第13号)、処分庁等(処分担当課所が知事部局である場合は、処分担当課所)に対するものにあっては様式第7号により行う。

諮問庁の責務

第28条 県民活動支援・広聴課及び処分担当課所は、審査会から求めがあったときは、諮問した事件に関する書類及び資料を提出するものとする。

2 県民活動支援・広聴課は、審議要領第4条に規定する書面及び前項の書類及び資料の写しを、必要に応じて生活文化スポーツ部長に送付するものとする。

審理手続の終結

第29条 知事が審査庁である場合において、審査会の答申を受けた後、県民活動支援・広聴課は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第41条第3項の規定により審査請求人、参加人及び処分庁等に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。なお、処分担当課所が知事部局である場合は、県民活動支援・広聴課は、処分担当課所に対し、別途審理手続を終結した旨を通知するものとする。

2 前項に規定する通知には、処分庁等及び処分担当課所に対するものにあっては、審査会の答申書の写しを添付するものとする。

3 第1項の審理手続を終結した旨の通知は、様式第8号により行う。

審査請求に対する裁決

第30条 知事が審査庁である場合において、審査会の答申を受けた後、県民活動支援・広聴課は、その内容を尊重して、遅滞なく、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

2 前項の裁決を行うに先立ち、県民活動支援・広聴課は、生活こども部長に答申書の写しを添えて、裁決の協議をするものとする。

3 県民活動支援・広聴課は、審査請求に対する裁決を行ったときは、裁決書の謄本を審査請求人、参加人及び処分庁等(第三者からの審査請求で、裁決の内容が処分の全部又は一部の取消しである場合にあっては審査請求人、参加人、処分の相手方及び処分庁等)に送付するものとする。なお、処分担当課所が知事部局である場合は、県民活動支援・広聴課は、別途裁決書の写しを処分担当課所に送付するものとし、第6条第3号の規定を準用する。

4 前項の規定による裁決書の謄本の審査請求人(第三者からの審査請求で、裁決の内容が処分の全部又は一部の取消しである場合にあっては審査請求人及び処分の相手方)への送付については、第23条第4項の規定を準用する。

5 処分担当課所又は県民活動支援・広聴課は、全部又は一部認容の裁決があったときは、当該裁決に従った開示決定等を行うものとする。

6 前項の規定にかかわらず、第三者から反対意見書が提出されている場合であって、審査請求に係る開示決定等を取り消し、又は変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。この場合において、処分担当課所又は県民活動支援・広聴課は、当該第三者に対し、開示決定の結果を公文書を開示決定した旨の通知(施行規則別記様式第12号)により通知するものとする。

第三者からの審査請求があった場合の取扱い

第31条 県民活動支援・広聴課は、第三者に関する情報が記録されている公文書の開示決定等について、当該第三者から審査請求があったときは、行政不服審査法第25条第2項の規定により、職権により当該公文書の開示又は部分開示の実施を停止し、様式第9号により、当該第三者及び開示請求者に対しその旨を通知するものとする。

2 第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する旨の裁決を行ったときは、開示(部分開示を含む。)決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。この場合において、処分担当課所又は県民活動支援・広聴課は、当該第三者に対し、公文書を開示決定した旨の通知書により開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を通知するものとする。

第7章 雑則

公文書目録等

第32条 条例第37条に規定する公文書目録等は、公文書検索目録(様式第10号)とする。

実施状況の公表

第33条 施行規則第13条の公表は、県民活動支援・広聴課長が、毎年度5月までに、前年度の実施状況について各実施機関分を取りまとめ、次の事項を群馬県報に登載すること等により公表するものとする。

  1. 公文書の開示の請求件数
  2. 公文書の開示、非開示等の決定件数
  3. 審査請求の状況
  4. その他必要な事項

附則

  1. この要綱は、平成13年1月1日から実施する。
  2. 群馬県公文書開示事務取扱要綱(昭和61年9月16日制定)は、廃止する。
  3. 群馬県公文書開示申出事務取扱要綱(昭和61年9月16日制定)は、廃止する。
  4. 出先機関における群馬県公文書開示事務取扱要綱(昭和62年8月17日制定)は、廃止する。
  5. 出先機関における群馬県公文書開示申出事務取扱要綱(昭和62年8月17日制定)は、廃止する。

附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成18年12月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成20年11月21日から実施する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成22年10月28日から実施する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則
(実施期日)

  1. この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
    (経過措置)
  2. 改正後のこの要綱の規定のうち第6章については、前項の実施期日(以下「実施期日」という。)以後にされる開示決定等の処分(以下「処分」という。)又は実施期日以後にされる開示請求に係る不作為に係るものについて適用し、実施期日前にされた処分又は実施期日前にされた不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。