本文
情報公開の総合的な推進に関する事務取扱要綱
趣旨
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、群馬県情報公開条例(平成12年群馬 県条例第83号。以下「条例」という。)第2章の情報公開の総合的な推進について、必要な事項を定めるものとする。
情報の公表の内容
第2条 条例第4条第1項第1号の内容は、県の長期計画、県の総合計画、法令等により策定を義務づけられている基本計画及び附属機関等(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置されている附属機関のほか、計画策定のために臨時的に設置するものを含む。)の検討を経て策定する基本計画の全文又は概要とする。
2 条例第4条第1項第2号の内容は、次に掲げるとおりとする。
- (1)県予算における主要事業のうち各部長、会計管理者及び各振興局長(以下「部長等」という。)が指定する公共工事に関しては実施目的、規模、発注状況、進行状況、完成時期及び効果。
- (2)県予算における主要事業のうち部長等が指定する公共工事以外の事業に関しては、公共工事に準ずるもの。
3 条例第4条第1項第3号の実施機関が定める事項及び内容は、次に掲げるとおりとする。
- (1)条例第41条に定める出資等法人のうち県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人の定款、役員名簿、社員名簿(公益社団法人の場合に限る。)、評議員名簿(公益財団法人又は一般財団法人の場合に限る。)、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、事業計画書、収支予算書
- (2)社会福祉法人等に係る指導検査等の実施結果
- (3)公共工事の再評価に係る検討結果
- (4)地方自治法第138条の4第3項に基づき設置されている附属機関の会議録又は会議結果の概要
- (5)県民意見提出制度を実施した結果原案を変更した条例、規則又は行政計画(変更した部分が分かるもの)
- (6)県と条例第41条に定める出資等法人のうち県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人との随意契約の内容
公表の時期
第3条 前条の公表は、情報の発生の都度速やかに行うものとする。
公表を行う者
第4条 第2条各項の公表を行う者は各担当所属の長とする。
公表の方法
第5条 第2条各項の公表は、原則として、インターネットのホームページに掲載及び当該情報が記録された文書を県民センターにおいて閲覧に供することにより行うものとする。ただし、情報が大量である等ホームページに掲載できないことに合理的な理由がある場合は、当該情報が記録された文書を閲覧に供することのみとすることができるものとする。
2 前項に定めるもののほか、公共工事にあっては工事の現場において必要な事項を掲示する等事業の実態を考慮し、公表の方法について創意工夫に努めるものとする。
公表する事業の報告
第6条 第2条第2項の部長等が指定した事業は、指定後速やかに、当該部等の主管課長等(会計局にあっては会計管理課長及び振興局にあっては各行政県税事務所長とする。以下「主管課長等」という。)が取りまとめの上、情報の公表に係る指定事業報告書(別記様式第1号)により県民活動支援・広聴課長に報告するものとする。
2 第2条各項の公表の閲覧期間が終了したとき又は公表を中止したときは、主管課長等は、情報の公表終了(中止)報告書(別記様式第2号)により県民活動支援・広聴課長に報告するものとする。
3 県民活動支援・広聴課長は前2項の報告に基づき、実施状況を取りまとめの上、群馬県情報公開審議会に報告するものとする。
情報の提供
第7条 各担当所属の長は、条例上の義務として情報の公表を行うほか、県政に関する情報の提供に努めるものとする。
提供の方法
第8条 情報の提供は、次の方法のうち効果的なものを選択して行うものとする。
- (1)各担当所属での閲覧
- (2)インターネットのホームページへの掲載
- (3)県の発行する広報紙又は広報誌への掲載
- (4)印刷物の配布又は有償刊行物の頒布
- (5)報道機関への資料提供
- (6)その他各担当所属が効果的と認める方法
閲覧に係る事務手続
第9条 前条第1号の閲覧は、各担当所属の業務上必要のある場合には、県民センターにおいても行うことができるものとする。
2 第5条及び前項に係る担当所属の長は、閲覧に供する文書を県民活動支援・広聴課へ1部送付するものとし、送付に当たっては、情報の公表・情報の提供資料送付票(別記様式第3号)を添付するものとする。
なお、行政資料等印刷物については、別途定めるものとする。
一覧表の公表
第10条 県民活動支援・広聴課長は、第6条第1項の報告に基づき整理した一覧表を、県民センターにおいて閲覧に供するとともに、インターネットのホームページに掲載して公表するものとする。
公表又は提供する情報の充実
第11条 情報の公表及び情報の提供に当たっては、情報の正確性の確保及び内容の充実を図るとともに、県民に分かりやすいものとするよう努めるものとする。
附則
この要綱は、平成13年1月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成23年9月28日から実施する。
附則
この要項は、平成26年6月24日から実施する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
(別記様式省略)