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群馬県旅館業条例の一部改正(案)に関する意見の募集について
この度、以下のとおり群馬県旅館業条例の一部を改正する素案を作成いたしました。
この素案について、広く県民の皆様から御意見を賜るべく、下記の要領で意見を募集いたします。
皆様からいただいた御意見につきましては、健康福祉部食品・生活衛生課において取りまとめの上、御意見に対する考え方を付して公表するとともに、最終的な決定の参考とさせていただきます。
政策案の概要
1 趣旨及び内容
県では、群馬県旅館業条例において、客室の構造設備の基準や宿泊者の衛生等に必要な措置基準等を定めています。
今般、旅館業法、旅館業法施行令・施行規則及び旅館業における衛生管理要領の一部が改正されたことに伴い、別添の内容について群馬県旅館業条例の一部を改正します。
条例の一部改正(案)(PDF:41KB)
条例(現行)(PDF:138KB)
2 施行期日
平成30年6月(予定)
3 資料入手方法
改正案、資料等は、下記の窓口でも配布しています。
- 県庁健康福祉部食品・生活衛生課(13階)
- 県庁県民センター(2階)
- 各行政県税事務所
- 各保健福祉事務所
- 前橋市保健所及び高崎市保健所
4 結果の公表予定日
平成30年6月頃
意見募集要領
1 募集期間
平成30年4月16日~平成30年4月29日
(必着。持参の場合は閉庁日を除く。)
なお、今後の改正スケジュールの都合から募集期間を14日間とします。
2 意見提出対象者
県内に在住、在勤又は在学する個人、県内に事務所又は事業所を有する法人や団体、及び県行政と関係を有する個人・法人や団体
3 提出方法
- 郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法により「5」の提出先へ御提出ください。
- A4サイズであれば提出様式は自由ですが、原則として、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。
- 匿名での意見提出は、お受けできません。
- 電話等による口頭での意見提出は、お受けできません。
4 留意事項
- 御提出いただいた氏名(法人名等)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用し、その他の目的には使用しません。
- 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
5 提出先・お問い合わせ先
群馬県健康福祉部食品・生活衛生課 生活衛生・水道係
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2445(ダイヤルイン)
Fax 027-220-4300
E-mail shokuseika(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
(※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。