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「群馬県住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(仮称)」の骨子案に関する意見募集について

更新日:2017年12月15日 印刷ページ表示

平成29年12月15日

健康福祉部食品・生活衛生課

 この度、以下のとおり群馬県住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(仮称)の骨子案を作成いたしました。
 この骨子案について、広く県民の皆様から御意見を賜るべく、下記の要領で意見を募集いたします。
 皆様からいただいた御意見につきましては、健康福祉部食品・生活衛生課において取りまとめの上、御意見に対する考え方を付して公表するとともに、最終的な決定の参考とさせていただきます。

政策案の概要

1 趣旨及び内容

 住宅宿泊事業法第18条では「住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、政令の定める基準に従い、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を条例で制限ができる」とされています。群馬県では、別添のとおり、具体的な生活環境の悪化を防止する必要が生じた場合、迅速に区域と期間を制限できるよう、あらかじめ条例を制定することを検討しています。
 なお、区域と期間の制限については、条例で制限対象の範囲を明示することとし、個別具体的に制限する区域と期間は市町村の意見を聴きながら、告示により定めることを検討しています。

2 実施期日

 平成30年6月15日施行を予定。

3 資料入手方法

 資料は次のPDFファイルをご覧ください。

 また、下記の窓口でも配布しています。

  • 県庁健康福祉部食品・生活衛生課(13階)
  • 県庁県民センター(2階)
  • 各行政県税事務所
  • 各保健福祉事務所
  • 前橋市保健所及び高崎市保健所

4 結果の公表予定日

 平成30年2月10日までに群馬県ホームページで公表します。

意見募集要領

1 募集期間

 平成29年12月15日~平成30年1月13日
 (必着。郵送の場合は当日消印有効。持参の場合は閉庁日を除く。)

2 意見提出対象者

 県内に在住、在勤又は在学する個人、県内に事務所又は事業所を有する法人や団体、
 及び県行政と関係を有する個人・法人や団体

3 提出方法

  • 郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法により「5」の提出先へ御提出ください。
  • A4サイズであれば提出様式は自由ですが、原則として、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、
    名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。
  • 匿名での意見提出は、お受けできません。
  • 電話等による口頭での意見提出は、お受けできません。
    (参考)提出様式例を掲載しますのでご利用ください。様式は自由ですので、他の様式でも結構です。

4 留意事項

  • 御提出いただいた氏名(法人名等)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、
    提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用し、その他の目的には使用しません。
  • 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

5 提出先・お問い合わせ先

 群馬県健康福祉部食品・生活衛生課生活衛生・水道係
 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町1-1-1
 電話 027-226-2445(ダイヤルイン)
 Fax 027-220-4300
 E-mail shokuseika@pref.gunma.lg.jp

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