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群馬県広報媒体広告掲載要綱

更新日:2015年2月4日 印刷ページ表示

(趣旨)

第1条 この要綱は、群馬県広報課が所管する広報媒体に掲載する広告の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「広報媒体」とは、県広報紙「ぐんま広報」、県グラフ誌「グラフぐんま」、県政テレビ番組及び県ホームページをいう。

2 この要綱において「広告掲載」とは、広報媒体に広告を掲載すること、又は広報媒体で広告を放送することをいう。

3 この要綱において「広告主」とは、広報媒体に広告掲載する者をいう。

4 この要綱において「広告取扱事業者」とは、県と広告掲載業務に関する委託契約を締結した広告代理店等をいう。

(広告掲載の対象)

第3条 広告主が、次のいずれかに該当する者であるときは、広告掲載の対象としない。

(1)民事再生法又は会社更生法による再生又は更生手続中の者

(2)法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反している者

(3)県の入札参加資格において指名停止措置を受けている者

(4)暴力団又は暴力団の構成員その他これらに準ずる者

(5)前各号に掲げるもののほか、広告主とすることが適当でない者は広報媒体ごとに別に定める。

2 広告の内容は、県行政の公共性及び信頼性を損なうおそれがなく、かつ、県民に不利益を与えないものとし、その内容が次のいずれかに該当又は該当するおそれがあるときは、広告掲載の対象としない。

(1)法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反しているもの

(2)公序良俗に反しているもの

(3)基本的人権や他の者の権利等を侵害するもの

(4)政治性又は宗教性のあるもの

(5)虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの

(6)内容又は責任の所在が不明確なもの

(7)意見広告(社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの)

(8)個人の氏名広告

(9)比較広告

(10)前各号に掲げるもののほか、広告の内容として適当でないものは広報媒体ごとに別に定める。

(事前協議)

第4条 広告取扱事業者は、広報媒体に広告掲載しようとする広告主及び広告内容について、あらかじめ県と協議するものとする。

2 県は、広告主及び広告ごとの具体的な広告内容を審査し、その上で変更・修正が必要な場合は、広告取扱事業者に依頼することができるものとする。広告取扱事業者は、正当な理由がない場合は、変更・修正に応じなければならない。

(広告審査会)

第5条 前条の審査を行うため、広告審査会を設置することとし、その事務局を広報課広報紙係に置く。

2 広告審査会の委員長は広報課長を、委員は広報課次長、広報課各係長、そのほか広報課長が必要と認める職にある者をもって充てる。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、広報課次長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 広告審査会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 広告審査会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 広告審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、関係者に会議への出席を依頼し、説明を求めることができる。

(広告取扱事業者の責務)

第7条 広告取扱事業者は、掲載する広告の内容等がこの要綱等に違反することのないよう注意する義務を負うものとする。

(広告の規格等)

第8条 広告の規格等は、事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、広告媒体の用途又は目的を妨げない範囲において、それぞれの広告媒体ごとに定める。

(選定方法等)

第9条 広告取扱事業者の選定方法、広告掲載の予定価格等については、当該広告に係る広報媒体ごとに別に定める。

(広告掲載の中止)

第10条 県は、広告掲載中の広告について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告掲載を中止することができる。

 (1) 広告主が第3条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。

 (2) 広告の内容が第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の場合において、県は、損害賠償の責を負わない。

(実施細目)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、広報課長が定める。

附則

この要綱は、平成20年2月21日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。