公共事業事前評価実施要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、群馬県が実施する公共事業(以下「事業」という。)の重点的な執行及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、新たに事業を実施する予定箇所の評価(以下「事前評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(評価の対象事業)
第2 事前評価の対象は、環境森林部、農政部及び県土整備部が所管する事業のうち、県が実施主体となって実施する事業及び県が補助し市町村等が実施する事業とし、以下の事業は除くものとする。
(1)災害復旧に係わる事業
(2)維持管理に係わる事業
(評価の対象事業箇所)
第3 事前評価の対象とする事業箇所は、国庫補助事業(交付金事業を含む)については全体事業費5億円以上の箇所、県単独事業(交付金事業を除く)については3億円以上の箇所とする。
(評価の実施時期)
第4 事前評価の実施時期は、原則として以下のとおりとする。
(1)国庫補助事業及び交付金事業については、翌年度予算に係る国への予算要望に反映できる期日までに行う。
(2)県単独事業については、翌年度予算に係る予算原案の財政課への提出前までに行う。
(評価の方法)
第5 評価は、以下のとおり実施することとする。
(1)事業を所管する部長(以下「事業所管部長」という。)は、事業分野ごとに定めた評価基準に基づき評価を行い、その結果を総務課長に提出する。
(2)財政課長は、前項の規定により提出された評価内容について審査及び現地調査を行い、その結果を公共事業等施行連絡会議に報告する。
(3)公共事業等施行連絡会議は、前項の規定による財政課長からの報告に基づき、全庁的な視野から検討を加え、その結果を総務部長に報告する。
(4)総務部長は、前項の規定による検討結果等を踏まえ、総務部対応方針を決定する。
2 評価の観点は、原則として以下のとおりとする。
1) 必要性
2) 有効性
3) 緊急性
4) 公平性
5) 代替性
6) 環境への影響・配慮
7) 県民意見の反映
8) 県産材使用の取組
9) 観光立県への取組
(評価結果等の公表)
第6 評価結果等の公表については、原則として以下のとおりとする。
(1)事業実施箇所、及び評価結果を公表する。
(2)公表の時期は、国庫補助事業は箇所内示がなされた後、県単独事業にあっては、実施箇所が決定した後とする。
(委任)
第7 この要綱に定めるもののほか、事前評価に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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