ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 群馬県の財政 > 財政健全化法に基づく財政指標(平成28年度決算)

本文

財政健全化法に基づく財政指標(平成28年度決算)

更新日:2017年10月2日 印刷ページ表示

1 健全化判断比率

 「健全化判断比率」は、平成27年度決算と同様にすべての指標が早期健全化基準を下回っています。

健全化判断比率一覧表
指標 平成28年度決算 平成27年度決算 早期健全化基準 財政再生基準

(1)実質赤字比率

  • 一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する割合
(赤字なし) (赤字なし) 3.75% 5%

(2)連結実質赤字比率

  • 電気・病院等の公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字比率
(赤字なし) (赤字なし) 8.75% 15%

(3)実質公債費比率

  • 県債の元利償還金及びこれに準じるものの標準財政規模に対する割合
11.7% 12.1% 25% 35%

(4)将来負担比率

  • 出資法人等を含めた将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合
160.2% 155.2% 400%  

2 公営企業の資金不足比率

 各公営企業会計ごとに算定する「資金不足比率」は、平成27年度決算と同様に資金不足を生じた公営企業会計はないため、該当なしとなっています。

(参考)財政健全化法の概要

  • 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月公布)において、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断する財政指標として、一般会計等では「健全化判断比率」((1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率)、公営企業会計では「資金不足比率」が設けられています。
  • 健全化判断比率においては、いずれかの比率が早期健全化基準以上になると財政健全化計画、財政再生基準以上になると財政再生計画の策定が義務付けられます。各公営企業会計の資金不足比率においても、経営健全化基準(20%)以上になると経営健全化計画の策定が義務付けられます。

各指標の算定結果

1 健全化判断比率

  1. 実質赤字比率(PDFファイル:63KB)
  2. 連結実質赤字比率(PDFファイル:54KB)
  3. 実質公債費比率(PDFファイル:80KB)
  4. 将来負担比率(PDFファイル:87KB)

2 資金不足比率

資金不足比率(PDFファイル:52KB)