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建設機械抵当法4条1項

更新日:2015年9月18日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

建設機械の所有権保存の登記をしようとされる方は、あらかじめ当該機械につき国土交通大臣又は都道府県知事の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認を受ける必要があります。

様式・提出方法等

県土整備部建設企画課建設業対策室にて交付しています。
県土整備部建設企画課建設業対策室へ、持参にて、申請書及び添付書類を正本・副本1部ずつ提出してください。
添付書類は以下のとおりです。

  1. 申請対象の建設機械が質権、差押、仮差押、仮処分の対象となっていないこと等を誓約する書面
  2. 申請対象の建設機械の所有権が申請者にあることを確認できる書類
    (例)売買契約書(写し)、建設機械譲渡証明書など
  3. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    (個人事業主については、住民票の写しなど)
  4. 印鑑証明書
  5. 建設業許可通知書(写し)又は建設業許可証明書

ただし、住民票の写しは個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。

受付時間

午前9時00分~午後4時30分(平日のみ)

手数料

36,000円
群馬県収入証紙にて納付してください。

標準処理期間

10日

受付・処理・交付機関

全て県土整備部建設企画課建設業対策室

問合せ先

名称 群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3520
Fax番号 027-224-3339
E-mail kensetsukikakuka@pref.gunma.lg.jp