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砂利採取法 砂利採取業者の登録

更新日:2024年1月19日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

様式・提出方法等

県土整備部砂防課又は当該業を行おうとする区域を所管する土木事務所にて交付しています。
県土整備部砂防課へ、持参又は郵送にて、正本1通及び副本2通を提出してください。
提出書類は以下のとおりです。

※詳細及び様式のダウンロードは「砂利採取法第3条に基づく砂利採取業者登録等について」をご確認ください。

  1. 砂利採取業者登録申請書
  2. 誓約書(A)
  3. 砂利採取業務主任者試験合格証の写し又は砂利採取業務主任者認定証の写し
  4. 誓約書(B)
  5. 砂利採取業務主任者関係書類(砂利採取業務主任者勤務証明書、砂利採取業務主任者の住民票、履歴書及び写真)
  6. 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)及び定款の写し
  7. 申請者(申請者が法人の場合は、当該法人の役員)及び砂利採取業務主任者の生年月日を証する書面
  8. 砂利採取業経歴書

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

13,000円
群馬県証紙又は払込書にて納付してください。

標準処理期間

10日

受付・処理・交付機関

県土整備部砂防課

備考

申請を怠ると罰則の対象となる場合があります。

問合せ先

群馬県県土整備部砂防課砂防管理係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3632
Fax番号  027-243-1680
E-mail sabouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※(アットマーク)を@に置き換えてお送りください。