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第238条の4第7項 行政財産の使用許可(変更許可)

更新日:2023年1月13日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

様式・提出方法等

県庁各課・各地域機関にて交付しています。
使用する行政財産の所管課へ、持参又は郵送にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。

  1. 位置図、平面図、実測図、その他関係図面
  2. 利用計画書

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

標準処理期間

10日

受付・処理・交付機関

すべて使用する行政財産の所管課

問い合わせ先

名称 群馬県総務部財産有効活用課財産活用係

電話番号 027-226-2113

Fax番号 027-223-5030

E-mail zaisanka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​    ※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。