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温泉法第17条第1項(温泉法施行規則第9条) 温泉利用許可を受けた者の相続の承認

更新日:2022年12月13日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

温泉利用の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人が許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を引き続き行おうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、承認を受けなければならない。

様式・提出方法等

各保健福祉事務所又は中核市保健所にて交付しています。
保健福祉事務所又は中核市保健所へ、持参にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。

  1. 戸籍謄本
  2. 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
  3. 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

7,400円
群馬県証紙にて納付してください。

標準処理期間

15日

受付・処理・交付機関

すべて保健福祉事務所又は中核市保健所

問合せ先

名称 各保健福祉事務所、前橋市保健所又は高崎市保健所

電話番号 各保健福祉事務所、前橋市保健所又は高崎市保健所

Fax番号 各保健福祉事務所、前橋市保健所又は高崎市保健所

E-mail 各保健福祉事務所、前橋市保健所又は高崎市保健所