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温泉法第3条第1項(温泉法施行規則第1条) 温泉ゆう出目的の土地の掘削の許可

更新日:2021年5月10日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

様式・提出方法等

健康福祉部薬務課にて交付しています。
健康福祉部薬務課へ、持参にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
添付書類は以下のリンクを参照してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

140,000円
群馬県証紙にて納付してください。

標準処理期間

70~140日
(参考)
 経由期間:15日
 協議期間:1日
 協議先:審議会

受付・処理・交付機関

すべて健康福祉部薬務課

問い合わせ先

名称 群馬県健康福祉部薬務課温泉係(前橋市大手町1-1-1)

電話番号 027-226-2666

Fax番号 027-223-7872

E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp