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不動産鑑定業者の変更の登録

更新日:2021年1月5日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

不動産鑑定業登録簿への登録を受けた方は、登録を受けた事項に変更があったときは、変更の申請をしなければなりません。
(不動産の鑑定評価に関する法律 第27条第1項)

申請様式の交付

申請様式については、群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係でも交付しています。

申請の受付

受付場所

群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係へ、持参又は郵送にて、提出してください。
※事務所が2つ以上の都道府県に所在するときは、群馬県以外の都道府県が受付場所になることもありますので、お問い合わせください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

法人の代表者の変更の場合

  1. 法第25条各号に該当しないことを誓約する書面
  2. 登記事項証明書
    就任のみのときは、現在事項一部証明書(役員に関する事項のみでよい。)
    退任を含むときは、履歴事項一部証明書(役員に関する事項のみでよい。)
  3. 登録申請者(役員)の証明書

専任の不動産鑑定士の変更の場合

  1. 法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面(専任の不動産鑑定士の辞令など)
  2. 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書

事務所の新設の場合

  1. 登録事項証明書(事務所が登記されている場合)(現在事項一部証明書:従(主)たる事務所の部分のみでよい。)
  2. 法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面(専任の不動産鑑定士の辞令など)
  3. 事務所ごとの不動産鑑定士の略歴書
  4. 事務所案内図
  5. 事務所を確認する書面(事務所が商業登記されていないときは、賃貸借契約書など)

事務所の移転の場合

  1. 登記事項証明書(事務所が商業登記されているとき)(現在事項一部証明書:従(主)たる事務所の部分のみでよい。
  2. 事務所案内図
  3. 事務所を確認する書面(事務所が商業登記されていないとき、賃貸借契約書など)

名称又は商号の変更の場合

  1. 登記事項証明書(現在事項一部証明書:商号または名称の部分のみでよい。)

提出部数

  • 申請書 2部
  • 添付書類 2部

手数料

無料

標準処理期間

14日

問合せ先

名称 群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2366
Fax番号 027-243-3110
E-mail chiikisou@pref.gunma.lg.jp