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移行法人は、第119条第2項第1号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。
(根拠法令:一般社団法人等に関する法律等の認定等に関する法律の施行に伴う整備等に関する法律第124条)
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※電子申請による申請書の作成及び提出を推奨しています。
※電子申請によらない場合には、群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係でも交付しています。
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名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944