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信受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、県知事は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができる。
(根拠法令:公益信託ニ関スル法律第8条、信託法第58条第4項)
申請様式については、各担当課でも交付しています。
各担当課へ持参又は郵送にて提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
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無料
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944