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本文
清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後直ちに、知事に届け出をしなければならない。 (根拠法令:群馬県知事の主管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則第30条第2項)
申請様式については、各担当課でも交付しています。
各担当課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
1部
無料
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係 電話番号 027-226-2148 Fax番号 027-223-2944
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