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理容師法第11条の2 理容所の使用前検査

更新日:2021年6月30日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

理容所を開設するときは、県知事(保健所設置市は市長)に届け出なければならない。また、理容所は県知事(保健所設置市は市長)の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。

以下のページを参照してください。
理容所の開設届について