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砂防法 砂防指定地内での行為の許可

更新日:2023年2月22日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

砂防法(明治30年法律第29号)第2条により指定された土地においては、同法第4条第1項により、一定の行為が禁止及び制限されています。群馬県砂防指定地管理条例(平成15年条例第33号)第4条第1項は、「一定の行為」を同項各号(建築物その他の工作物の新築、改築、移転又は除却・立竹木の伐採、又は樹根の採掘・宅地、農用地等の用に供するために行う土地の造成その他土地の形状の変更・土砂若しくは石礫の採取、鉱物の採掘又はこれらの堆積若しくは投棄)に掲げる行為と規定し、これらの行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならないと定めています。

様式・提出方法等

砂防指定地内行為許可申請書(Wordファイル:32KB)

各土木事務所の施設管理係にて交付しています。
行為地等を管轄する土木事務所へ、持参又は郵送にて、申請書2部及び添付書類2部を提出してください。
砂防課協議に該当するもの(大規模開発に伴う申請等・他省庁所管又は公社若しくは公団所管の河川改修類似工事等に伴う申請等・将来、砂防設備として管理すべき性格を有する工作物の新築(改修)に係る申請等)と直轄管理区域内(国の管理区域)のものは、それぞれ1部追加してご提出ください。

添付書類は以下のとおりです。

  1. 位置図(縮尺50,000分の1)及び公図
  2. 設計書、設計図及び方法書
  3. その他知事が必要と認める書類

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

標準処理期間

30日
協議先:市町村

受付・処理・交付機関

すべて行為地等を管轄する各土木事務所

備考

この手続を怠ると罰則の対象となる場合があります。

問合せ先

県内各土木事務所(担当:施設管理係)

  • 前橋土木事務所 電話番号 027-234-4224、Fax番号 027-224-7589
  • 高崎土木事務所 電話番号 027-322-4186、Fax番号 027-322-9067
  • 渋川土木事務所 電話番号 0279-22-4055、Fax番号 0279-23-9280
  • 藤岡土木事務所 電話番号 0274-22-2156、Fax番号 0274-24-3786
  • 富岡土木事務所 電話番号 0274-63-2255、Fax番号 0274-64-3524
  • 安中土木事務所 電話番号 027-382-1350、Fax番号 027-382-2412
  • 中之条土木事務所 電話番号 0279-75-3047、Fax番号 0279-75-4641
  • 沼田土木事務所 電話番号 0278-24-5511、Fax番号 0278-24-9943
  • 伊勢崎土木事務所 電話番号 0270-25-4010、Fax番号 0270-21-1046
  • 太田土木事務所 電話番号 0276-32-2345、Fax番号 0276-31-4975
  • 桐生土木事務所 電話番号 0277-53-0121、Fax番号 0277-52-2904
  • 館林土木事務所 電話番号 0276-72-4355、Fax番号 0276-75-3409