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保安林内の立木の伐採の許可

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

保安林で立木を伐採しようとする場合には、あらかじめ県知事の許可を受けなければならない。

(森林法第34条第1項)

様式・提出方法等

保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書等様式 (Word:70KB)

以下の場所にて交付しています。

  • 環境森林部森林局森林保全課(県庁舎17階南側フロア)
  • 渋川森林事務所(県渋川合同庁舎内)
  • 西部環境森林事務所(県高崎合同庁舎内)
  • 藤岡森林事務所(県藤岡合同庁舎内)
  • 富岡森林事務所(県富岡合同庁舎内)
  • 吾妻環境森林事務所(県中之条合同庁舎内)
  • 利根沼田環境森林事務所(利根沼田振興局庁舎内)
  • 桐生森林事務所(県桐生合同庁舎内)

当該保安林を所管する環境森林事務所又は森林事務所へ、持参又は郵送にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。(詳細は保安林(保安施設地区)内伐採許可等における添付書類の取扱いについて (PDF:136KB)又は所管の森林事務所及び環境森林事務所にお問い合わせください。)

  1. 立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図。
  2. 許可を受けようとする者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類。
  3. 立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)。
  4. 申請の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
  5. 許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権限を有することを証する書類として、承諾書又は売買契約書の写しその他当該権利を証する書面。
  6. 許可を受けようとする者と隣接森林所有者の双方が署名した境界確認に関する書類、許可を受けようとする者と隣接森林所有者との現場立ち会い写真等、許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類。

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

標準処理期間

30日

受付・処理・交付機関

受付機関:当該保安林を所管する環境森林事務所又は森林事務所

備考

申請を怠ると罰則の対象となります。

問合せ先

名称 群馬県環境森林部森林局森林保全課森林管理係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3255
Fax番号 027-223-0463
E-mail shinrinho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。

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