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開発行為の許可(変更許可)

更新日:2024年3月27日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

地域森林計画の対象となっている民有林(同法第25条の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法第3条の規定により指定された海岸保全地区内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。)をしようとする者は、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。
(森林法第10条の2第1項)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請書の様式については、以下の場所でも交付しています。

  • 群馬県環境森林部森林保全課(県庁舎17階南側フロア)
  • 渋川森林事務所(県渋川合同庁舎内)
  • 西部環境森林事務所(県高崎合同庁舎内)
  • 藤岡森林事務所(県藤岡合同庁舎内)
  • 富岡森林事務所(県富岡合同庁舎内)
  • 吾妻環境森林事務所(県中之条合同庁舎内)
  • 利根沼田環境森林事務所(利根沼田県民局合同庁舎内)
  • 桐生森林事務所(県桐生合同庁舎内)

申請の受付

受付場所

開発行為をしようとする森林の区域を管轄する環境森林事務所又は森林事務所へ、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

添付書類は群馬県林地開発許可申請要領を御覧ください。

提出部数

3部

手数料

無料

標準処理期間

80日

問合せ先

名称 群馬県環境森林部 森林保全課 森林管理係
電話番号 027-226-3255
Fax番号 027-223-0463
E-mail shinrinho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​​ ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。