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火薬類等の消費の許可(一定量以下の場合)

更新日:2022年1月6日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

火薬類を爆発させ、または燃焼させようとする者(火薬類を廃棄させ、または燃焼させようとする者を除く。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

(火薬類取締法第25条第1項)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請様式については、群馬県総務部消防保安課、県土整備部関係各所属でも交付しています。

申請の受付

受付場所

消費地を管轄する各土木事務所へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 土木一般工事用の場合
    (1) 火薬類消費計画書
    (2) 火薬類取扱従事者名簿
    (3) 火薬類取扱所、火工所の概要
    (4) 消費場所の位置図(2万5千分の1の地形図等に図示)
    (5) 消費場所等の見取図(消費場所、火薬類取扱所、火工所、付近の保安物件等の所在を図に明示する)
    (6) 必要により火薬類の消費方法がわかる図面等
    (7) 火薬類取扱保安責任者選(解)任届
  2. 実包、空包の場合(公安委員会所管に係るものを除く)
    (1) 鉄砲所持許可書の写し
  3. 薬液注入用薬包の場合
    (1) 実包空包消費計画書
    (2) 保健福祉事務所長の証明書
    (3) 麻酔銃所持許可書の写し
    (4) 従事者名簿

※譲受及び消費の許可をする都道府県が同一である場合は、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、火薬類譲受・消費許可申請書を、消費地を管轄する土木事務所に提出する。

提出部数

  • 申請書 2部又は1部
  • 添付書類 2部又は1部

※知事許可に係るものは2部、土木事務所長許可に係るものは1部

手数料

なし

標準処理期間

3日

問合せ先

名称 群馬県総務部 消防保安課 保安係
電話番号 027-226-2246、2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp