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栄養士法施行令第3条第1項 栄養士名簿の訂正

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

栄養士は、本籍地都道府県又は国籍、氏名等の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、免許を与えた都道府県知事に栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。

様式・提出方法等

各保健福祉事務所又は中核市保健所にて交付しています。
住所地を管轄する保健福祉事務所へ、中核市にお住まいの方は中核市保健所へ、持参にて、申請書2部及び添付書類1部を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。

  1. 「栄養士免許証(原本)」
  2. 「戸籍謄本」又は「戸籍抄本」(発行日から6ヶ月以内のもの)
     現在お持ちの栄養士免許証の記載事項と、今回の変更事項の両方が確認できること(戸籍を複数回変更している場合、除籍謄(抄)本や改製原戸籍謄(抄)本が必要になります。)。
    ※変更が生じた日から30日を超えての申請の場合は、遅延理由書が必要になります(用紙は県保健福祉事務所又は前橋市保健所、高崎市保健所にあります。)。
     ※申請書は各受付機関にも用意してあります。
     ※郵送を希望する場合は、各受付機関にお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

3,200円
群馬県証紙にて納付してください。(又は払込書による)

標準処理期間

18日
(参考)
 経由期間:7日

受付・処理・交付機関

受付機関:住所地を管轄する保健福祉事務所。中核市にお住まいの方は中核市保健所。
処理機関:健康福祉部健康長寿社会づくり推進課
交付機関:住所地を管轄する保健福祉事務所。中核市にお住まいの方は中核市保健所。

問合せ先

名称 群馬県健康福祉部健康長寿社会づくり推進課食育推進係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2427
Fax番号 027-243-2044
E-mail chouju@pref.gunma.lg.jp