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社会福祉法人の解散の認可又は認定(保育所)

更新日:2017年11月24日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 社会福祉法人(都道府県知事の権限に係るものに限る。)は、次の事由によつて解散する。

  1. 理事の三分の二以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
  2. 定款に定めた解散事由の発生
  3. 目的たる事業の成功の不能
  4. 合併
  5. 破産手続開始の決定
  6. 所轄庁の解散命令

上記の1又は3の事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
(根拠法令:社会福祉法第46条第2項)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請様式については、こども未来部子育て・青少年課でも交付しています。

申請の受付

受付場所

こども未来部子育て・青少年課へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

社会福祉法施行規則第5条第1項第1号から第3号に掲げる書類

提出部数

  • 申請書 2部
  • 添付書類 2部

手数料

無料

標準処理期間

90日

問合せ先

名称 群馬県こども未来部子育て・青少年課(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2626
Fax番号 027-223-6526
E-mail kosodateka@pref.gunma.lg.jp