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個別的労使紛争のあっせんに関する要綱

更新日:2020年6月5日 印刷ページ表示

目的

第1条 この要綱は、労働委員会が、県民労働相談センターの労働相談事業等と連携して、個別的労使紛争のあっせんを行い、紛争の当事者による自主的解決を援助することによって、迅速かつ適正な解決を図り、もって労使関係の安定化に寄与することを目的とする。

定義

第2条 この要綱において「個別的労使紛争」とは、労働条件その他労働関係についての個々の労働者と使用者の間の紛争(労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議を除く。)をいう。

あっせんの対象

第3条 あっせんは、県内に所在する事業場に雇用され、又は雇用されていた労働者及び当該労働者を使用し、又は使用していた者(以下「当事者」という。)との間の個別的労使紛争について行う。

2 前項の紛争のうち、次に掲げるものは、あっせんの対象としないものとする。

 (1) 裁判所で係争中の紛争又は裁判所における民事調停若しくは労働審判の手続が進行中の紛争
 (2) 裁判所で判決が確定し、民事調停若しくは和解が成立し、又は、労働審判が行われた紛争
 (3)  労働局その他の機関においてあっせんの手続が進行中の紛争
 (4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)等の強行規定違反に係る紛争(過去の強行規定違反に係る紛争で、申請者が、当該紛争が強行規
 定違反であることを認識し、なお、あっせんによる解決を希望するものを除く。)
 (5) 他の機関における手続により、法令に基づく命令等がなされた紛争
 (6) 前各号に掲げるものの他、あっせんとして扱うことが適当でないと認められる紛争

あっせんの申請

第4条 あっせんを希望する当事者は、書面により労働委員会会長(以下「会長」という。)に申請するものとする。

事務局の調査

第5条 あっせんの申請があったときは、会長の指示に基づき、労働委員会事務局職員が当事者双方に対して当該紛争の実情を調査する。

あっせんの不開始

第6条 会長は、前条の調査の結果、申請に係る紛争が、第3条第1項の個別的労使紛争でないこと、又は同条第2項各号のいずれかに該当することが判明したときは、あっせんを不開始とすることができる。

あっせん員の指名等

第7条 会長は、第5条の調査の結果、あっせんを行うことが適当と認めたときは、あっせん員を指名する。ただし、あっせんの必要がないと認めたとき、又は紛争の実情があっせんに適さないと認めたときは、あっせん員を指名しないことができる。

2 前項のあっせん員は、労働関係調整法第10条の規定により作成された群馬県労働委員会あっせん員候補者名簿に記載されている者の中から指名する。

あっせんの打切り(不参加)

第8条 会長は、被申請者があっせんに応じない意思を表明したときは、あっせんの打切り(不参加)を決定することができる。

あっせん員の任務

第9条 あっせん員は、あっせんにおいて、当事者双方の主張の要点を確かめ、双方の歩み寄りを図るなどして、紛争が解決されるよう努めるものとする。

2 あっせん員は、あっせん案を当事者に提示することができる。

あっせんの打切り(不参加以外)

第10条 あっせん員は、あっせん案を提示することが困難である場合、提示したあっせん案が当事者の一方又は双方に拒否された場合等、紛争が解決される見込みがないときは、あっせんの打切り(不参加以外)を決定することができる。

あっせん申請の取下げ

第11条 第4条の規定によりあっせんの申請をした者は、いつでも当該申請を取り下げることができる。

あっせんの終結

第12条 あっせんは、次に掲げる場合に終結する。

 (1) 当事者間において紛争が自主的に解決された場合
 (2) 第6条の規定により、会長が不開始を決定した場合
 (3) 第8条の規定により、会長があっせんの打切り(不参加)を決定した場合
 (4) 第9条第2項の規定により提示されたあっせん案を、当事者双方が受諾した場合
 (5) 第10条の規定により、あっせん員があっせんの打切り(不参加以外)を決定した場合
 (6) 前条の規定により、あっせんの申請が取り下げられた場合

あっせんの処理目標期間

第13条 あっせんの処理期間は、あっせん申請後30日以内を目途とする。

あっせん員の報酬等

第14条 あっせん員に対する報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年群馬県条例第35号)の定めるところによる。

秘密を守る義務

第15条 あっせん員又はあっせん員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

委任

第16条 この要綱に定めるもののほか、個別的労使紛争のあっせんに係る事務処理に必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年8月22日から施行する。